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事業復活支援金の申請について

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

事業復活支援金が、1月31日15時から申請受付開始となりました。
原則電子申請で、申請から2週間以内に給付とあります。給付を急ぐ場合は事前に準備し、申請受付開始と同時に申請しましょう。

今回は申請方法についてお伝えします。

1.申請はどこで行うか?
申請は「事業復活支援金事務局ホームページ」で行います。

2.申告の手順
申請は、下記の手順です。

(1)アカウントの申請・登録
上記トップページにある「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、
アカウントを作成します。(GビズIDは不要です)

またはこちらからもアカウント作成が可能です。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry

・事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。
・事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成する必要があります。
・一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方は、原則として、その申請IDを用いて事業復活支援金の事前確認及び申請を行うことが可能です。

(2)必要書類の準備
「申請」に必要な資料や書類を準備します。

<必要書類>
・確定申告書
・対象月の売上台帳等
・(法人)履歴事項全部証明書/(個人)本人確認書類
・通帳(振込先が確認出来るページ)
・宣誓・同意書
・基準月の売上台帳等
・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
・基準月の売上に係る通帳等(取引が確認出来るページ)

(3)登録確認機関の検索及び事前予約
「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索します。
依頼先を決めた後、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をします。登録確認機関から事前確認することの了承を得た場合、
事前確認を行う日程、方法(※)等を相談の上、予約します。
※テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話

過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。

「(5)申請」から始めることができます。登録機関は、下記ページから検索可能です。


●事業復活支援金 登録機関検索ページ
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

(4)事前確認の実施
申請前に登録確認機関から、不正受給や給付対象を誤って理解したまま
申請してしまうことの対応として、申請希望者が、

1)事業を実施しているか、
2)給付対象等を正しく理解しているか
等を事前に確認します。

<事前確認の主な内容>
1)「申請ID」「電話番号」「(法人の場合)法人番号及び法人名」「(個人事業者の場合)氏名及び生年月日」
2)「継続支援関係」の有無
3)「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」
4)本人確認
5)「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無
6)「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
7)コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目
8)宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
9)登録確認機関が事前確認通知番号を発行

(5)申請
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が設置する
申請用のWEBページ(マイページ)から申請します。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。

3.問い合わせ先
(1)事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

(2)事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)

【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)

※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイヤルに電話できます。

資金繰りに悩み、一刻も早く支援金の給付を希望する事業者は少なくありません。一方、事業復活支援金は申請から2週間以内に給付される予定です。ひと息つける事業者も多く、このような支援金の情報を一刻も早く士業・コンサルタントが伝えたら、どれだけ喜ばれるでしょう。

また事業復活支援金の申請サポートとあわせて、「2回目のコロナ融資」の支援ができれば、事業者の資金繰りの悩み解消に貢献することができます。「2回目のコロナ融資」は、簡単には貸してもらえません。少なくとも「返済可能性」を伝える説得力高い資料作成が必要ですが、大半の事業者は自力で作成できないでしょう。
 

中小企業支援者においては、融資(コロナ融資・資本性ローン)・補助金の申請支援といった守りの部分と、販路拡大・事業再構築・M&Aといった攻めの部分のサポートが複合的に求められるようになってきたのです。

ご閲覧ありがとうございました!

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