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今年創業した方の持続化給付金の確認依頼

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、持続化給付金の確認依頼制度についてお伝えします。

ビジネスをスタートさせたばかりの方は、まだ税理士を付けていないケースもあると思います。

ところが、持続化給付金の2020年1-3月に創業した方の申請要件の中には、税理士の署名捺印がなされた証明が必要になります。

基本的に、この署名捺印だけをしたがる税理士はいません。別に税理士が意地悪をしているのではなく、売上金額を操作する・架空売り上げを計上するなどの、悪質な申請者がいるからです。先日も、大学生が持続化給付金の不正受給で逮捕されましたよね。

地方では、創業者が10社以上税理士事務所を税理士事務所を周っても全部断られたそうです。

そこで税理士会では、今年創業した納税者向けに税理士による売上確認コーナーができました。

こちらのコーナーは便利ですが混んでいますので、早めに確認依頼をしてみましょう。

創業者もベテランの経営者も、早く持続化給付金が振り込まれて来ると良いですね。

ご閲覧ありがとうございました!

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