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会社定款の本店所在地はどこまで書くか

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、法人の定款の本店所在地についてお伝えします。

会社を設立する際に、その会社の中での憲法に値する「定款」を作成することになります。その定款に必須の記載項目として、「本店所在地」がございます。

この本店所在地の記載ですが、実は2パターンの記載方法があります。

1、埼玉県川越市のような最小行政区画まで記載するパターン

最小行政区画とは、東京都23区・市町村の事です。

この方法の場合は、区又は市町村とある程度広い範囲を本店所在地として規定できるため、本店所在地として決めた市区町村内であれば本店移転を行っても定款の再作成は不要になります。

なお、政令指定都市の場合は、区ではなく市までが最小行政区画となります。

2、埼玉県川越市脇田本町〇- のように具体的な本店所在地まで記載する方法

この記載の場合は、分かりやすく詳細に、本店所在地を記載することができます。

ただし、同一市区町村内で本店移転を行った場合でも、定款の変更が必要となります。

特段理由が無い場合は、1の最小行政区画までの記載に留めた方が無難でしょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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