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保証協会付き融資でも連帯保証を外せるのか

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、経営者の連帯保証についてお伝えします。

中小企業が民間の金融機関から融資を受ける際には、通常は保証協会付きの融資になります。

これは、銀行も過大なリスクは負えないので、銀行が100%責任を負うようなプロパー融資は相当程度業績の良い優良企業しか出せないからです。

保証協会に保証を依頼すれば、貸倒た場合の銀行の責任は20%ないしは0%です。これなら、銀行が保証協会の保証を付けたがる理由も納得できますね。また、保証協会付きの融資を出すときは、法人の場合は代表者の連帯保証を入れることが一般的です。つまり、法人の借入金を返せなくなった場合には、銀行と保証協会に代表者個人から弁済をする必要が出てくるのです。

ただし、財務内容が優良で金融機関と信頼関係を構築できている企業に関しては、「代表者保証なしの保証協会付きの融資」というものを受けられる可能性があります。このタイプの保証協会付き融資は、仮に法人で借入金を弁済できなくなった場合でも、返済責任が法人の範囲内でとどまり経営者個人までは責任が及びません。

その結果、リスクを最小限に抑えて事業に挑戦できるのです。
最初からは難しいかもしれませんが、徐々に財務体質を強化し、銀行と信頼関係を積み重ねて、連帯保証のない保証協会付き融資やプロパー融資の支援を受けられることを目指していきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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