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倒産防止共済の留意点

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、倒産防止共済を活用する際の留意点についてお伝えします。

倒産防止共済は中小企業の連鎖倒産を防止したり、納税額の適正化を図るために幅広く活用されています。この倒産防止共済にも様々な仕組みがあり、その仕組みを理解していく事で、より有効利用をする事ができます。

1、倒産時以外でも貸付制度がある

 払い込んでいる掛金の一部の金額を融資してもらうことができます。倒産防止共済に加入する事によって、資金が拘束されてしまうリスクをケアしてくれます。

2、別表の添付が必要である

 倒産防止共済を損金算入するためには、所定の別表と適用額明細書の添付が必要となります。

3、個人・法人と社歴を通算できる

 倒産防止共済は社歴1年以上が加入の条件となりますが、この社歴は個人事業主時代も社歴の一部として通算することができます。

4、一年以内の期間であれば前払掛金を損金算入可能

 期末に向こう一年分を払い込むなど、一年以内の期間の前払であれば損金算入することができます。この前払掛金が損金算入できる根拠は、短期前払費用の通達ではなく措置法の通達が根拠です。

5、経理方法は二つ

 全額保険料などの形で損金算入する方法の経理と、保険積立金として経理処理し、別表減算する方式の経理の二つがあります。

倒産防止共済に関しては、顧問税理士も商工会等の代理店も、実のところよく制度を理解していないケースが多々あります。正しい知識を身に付けながら、制度を活用していきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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