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創業融資を受けるときにどこまで自己資金として認められるのか

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、創業融資を受ける際にどこまで自己資金(創業者が貯金した金額)として認めてもらえるのかお伝えします。

創業融資には日本政策金融公庫と保証協会の二種類がありますが、今回お伝えするのは日本政策金融公庫のケースです。まず、創業融資を受ける際に「自己資金」が最低融資額の1割必要になると公庫のパンフレットには記載されていますが、

実際のところは1割だけでは不足です。公庫の担当者は、やはり3割くらいの自己資金は用意しておいてほしいと口々に言っています。

ただし、飲食店など融資額の多い案件では融資額の3割が300万円・400万円と、高額になってしまうので、

自己資金が3割に満たなくても仕方ないと判断してもらえることもあるようです。

次に、この自己資金ですが日本政策金融公庫の場合は具体的な自己資金の定義がありません。

通帳の残高がそのまま自己資金と認められるわけではありませんし、逆に通帳の残高以上に自己資金が膨らむこともあります。

ポイントは主に3つです。

①融資直前に入金した見せ金は認められない

融資の直前に50万・100万と高額の入金があると、どのような理由で入金されたのか確認されます。

友達から借りたお金を見せ金で入れたような場合は、すぐにバレてしまいます。

②事前に払った経費は自己資金として認められる

起業時のコンサル代や認可の取得費など、融資の半年程度前に支払った経費は自己資金として認めてもらえる可能性があります。

事業計画書に入れた経費の領収書は、融資のためにも税務申告のためにもしっかり保管しておきましょう。

③親から援助してもらった資金は自己資金として認められる

親から創業資金を援助してもらった場合は、自己資金として認めるのが最近の公庫の傾向です。

親から資金を援助してもらったのか確認する方法は、ヒアリングの他に親の通帳も確認して、

本当に創業者の口座に入金しているのかチェックします。親の名義に変えてうえで入金するような不正が発生するのを防止するためです。

自己資金の要件は時代によっても変わりますし、単純に通帳の残高だけでは判断されません。

広い視野で自己資金をチェックして、創業融資を受けに行きましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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