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実質無利子・無担保融資の要件が緩和されます

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、実質無利子・無担保融資の要件緩和についてお伝えします。

2020年12月8日に中小企業のホームページで「政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します」という内容の告知がありました。

売上要件が緩和されるとのことです。この売上要件の緩和により、今まで【コロナ融資】を申請できなかった企業が申請対象になります。「弊社は実質無利子・無担保融資制度を利用出来ない会社だ」とあきらめず、一度、対象になっているのかどうか確認してみましょう。

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します (meti.go.jp)


1.今までの売上要件は?
新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が政府系金融機関(日本政策金融公庫・商工中金)や民間金融機関の実質無利子・無担保融資を利用する場合、「売上高の減少要件」というのがありました。

この「売上高の減少要件」を満たしていない事業者の場合は、実質無利子・無担保融資を利用できませんでした(3月から6月ぐらいまでは、審査の際に、ほぼこの要件しかチェックしていないのではないかと思えるような甘い審査でした)。

今までの売上高の減少要件は、下記の通りです。
<創業1年1ヶ月以上>
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して
5%以上減少している事業者

<業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満>
最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して
5%以上減少している事業主

1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
2)令和元年12月の売上高
3)令和元年10月から12月の平均売上高



2.どのように緩和されたのか?
今回、どのように緩和されたのかと言うと、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできること」となりました。

3.緩和内容の具体例
例えば、創業1年1ヶ月以上の事業主の…
●最近1ヶ月の売上高:600万円
●前年同月の1ヶ月の売上高:610万円
●前々年同月の1ヶ月の売上高:620万円

…だった場合、前年対比は1.6%減、前々年対比は3.2%減となるため、
減少していても実質無利子・無担保融資の対象になりませんでした。

しかし、
●直近6ヶ月の平均売上高:600万円
●前年同期間の平均売上高:635万円
…だった場合は、直近6ヶ月平均の売上高が、前年対比で5.5%減となるため、実質無利子・無担保融資の対象となります。

2020年11月の売上が好調で、前年や前々年の売上を上回ったとしても、直近6ヶ月の平均高が前年同期間の平均売上高から5%以上減少していたのであれば、実質無利子・無担保融資に申し込めることになります。



4.努力して業績を上げてきた事業者にとって朗報
新型コロナ融資の影響で、一時は売上が減少したものの、企業努力によって前年や前々年同期の売上を上回った事業者は実質無利子・無担保融資を利用出来ませんでした。

しかし、6ヶ月平均での対比になると、今、好調になっている事業者も利用しやすくなります。これから「攻め」の営業に転じようとしている事業者にとっては、実質無利子・無担保融資を使って更に攻めるための資金を調達出来るチャンスが出てくるという、とても素晴らしい状況になります。

金融機関にとっても、業績が改善している事業者には、「2回目のコロナ融資」を積極的に貸したいと思っています。業績が改善している企業こそ、今後の投資用資金を調達するために、この制度を積極的に利用すべきではないでしょうか。

ご閲覧ありがとうございました!

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