ブログ

法人で収益物件を購入するメリット

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、法人で収益物件を購入するメリットについてお伝えします。

収益物件は忙しい社長業をしている傍ら、経営者の時間を余り取らずに収益を生み出してくれる優秀な従業員です。

空室になることもありますが、場所や賃貸需要などを誤らなければ長期的な収益をもたらしてくれます。

会社経営をしている社長は、この収益物件を法人で購入するのか個人で購入するのか迷う事もあるのではないでしょうか。

収益物件を法人で購入するデメリットは、法人設立費用・ランニングコスト(均等割・税務申告作成費用等)が掛かるなど、比較的分かりやすいものが多いので、今回は法人で収益物件を購入するメリットにフォーカスを当てて解説します。

1、無条件かつ無制限に損益通算できる

個人だと土地の購入に充てた部分の借入金利子が、給与・事業など他の所得と一部損益通算できなかったり、

土地・建物の売却損は原則的に他の収入と損益通算することができません。

しかし、法人であれば上記のような損益通算の制限がないので、無条件かつ無制限に損益通算をすることができます。

また、暗号通貨・FX・株式売買損益などの金融商品も、個人では給与所得・事業所得・不動産所得と損益通算できませんが、法人であれば損益通算可能です。例えば暗号通貨で損をしても、不動産の収入にぶつける事ができます。

2、欠損金(赤字)を個人の3倍以上の期間繰り越せる

個人では損失が出ても3年しか繰越ができません。なので、不動産を購入したときに細かく建物・構築物・備品と区分して減価償却期間(耐用年数)を短くしてしまうと、繰越損失を収益と通算しきれず、切り捨てになってしまう事があります。

法人なら10年間欠損金を繰り越せるので、そのような心配は殆どないでしょう。

3、減価償却費の計上が自由

個人だと損失が出ているので減価償却をしたくなくても、強制的に減価償却費を計上しなければいけません。

しかし、法人は減価償却費の計上が自由ですので、経費を増やしたくなければ減価償却費を計上しないこともできます。

(ただし、銀行に利益操作とみられないように事前に調整しておきましょう。)

4、税率差によるメリットがある

所得が900万・1,000万と高くなっていくと、法人の方が税率が低くなります。

個人で高所得者の、地主さん・お医者さん・士業の先生方などは、法人で収益物件を購入した方がタックスメリットがあるかもしれません。

5、短期譲渡のペナルティーがない

個人だと、物件を購入してから6回正月を迎えない状態で短期的に物件を売却すると、税率が跳ね上がります。

その一方で法人は短期で物件を譲渡したペナルティーは無いので、短期で物件を売却(利確)しても、税率が跳ね上がる事はありません。

設立コストを抑えられる合同会社の活用などをして、戦略して法人組織に活躍してもらいましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。                                       会社経営に関する情報収集にお役立てください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。

③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube

④ライン@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。                 お気軽にご登録ください↓↓↓

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 最良の住宅ローンを調査する方法
  2. サラリーマン大家さんが起業1年目に気を付けること
  3. 5月~6月に退去申し込みがあった場合の対処方法
  4. 収益物件は優秀な従業員
  5. サブリースを活用した生前贈与対策
  6. 収益物件を買った年の確定申告(資産分解)
  7. 収益物件の利回りの考え方
  8. 2022年に火災保険大幅値上げ⁈

最近の記事

PAGE TOP