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社宅の借り上げをする際の盲点

結束

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

社宅の借り上げをする際の注意点についてお伝えします。

中小企業経営者がよく活用する経営戦略として、社宅の借上げがあります。

役員だけではなく、社員の社宅を半額個人負担で借り上げるようなケースもあると思います。

この社宅を法人で借り上げる手法を取る際に、うっかり忘れてしまいがちなのが「社会保険の計算が変わる可能性がある」という点です。

こちらは一般的なお話ではありますが、社宅を法人で借りてあげたり、社員の食事を支給してあげる場合には、社会保険の標準報酬月額に一定金額(いわゆる、みなし給与?)が加算される可能性があるのです。

税金計算は顧問税理士に依頼していても、社会保険の計算を始めとした給与計算は自社で行っているケースも多いと思います。

税務上の処理がしっかりしていても、給与計算の方法が変わるケースもありますので注意しておきましょう。

いつも当ブログでお伝えしているかもしれませんが、第三者の従業員を採用する場合は、可能な限り①社会保険労務士との顧問契約②労災の上乗せ&使用者賠償責任保険の加入をお勧めします。

参考サイト

2021.pdf (nenkin.go.jp)

ご閲覧ありがとうございました!

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