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神奈川県のコロナ関係追加給付金を受けよう

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、神奈川県のコロナ関係追加給付金についてお伝えします。

神奈川県の経営者の皆様、ビジネスの調子はいかがでしょうか?

コロナウイルスの影響で、仕事が止まってしまったり休業してしまった会社もあると思います。

緊急事態宣言の延長によって、更にビジネス環境が悪化する可能性を受けて、個人事業主・法人に向けに、神奈川県は「第2弾

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の公募をする予定です。

現在の情報ですと給付金額は10万円で、神奈川県でも待望の「休業要請をしている特定の業種に限定されていない給付金」になっています。

【神奈川県HPより引用】

県内に事業所等を有し、令和2年5月7日から令和2年5月31日までの全期間(少なくとも期間中20日間、遅くとも令和2年5月12日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)までの間)、

1、県からの要請等にご協力いただき、休業又は夜間営業時間を短縮(夜間営業時間の短縮は食事提供施設のみ対象。短縮後の営業時間を朝5時から夜8時までの間とし、酒類の提供時間を夜7時までとすることが必要。)した中小企業及び個人事業主等

2、県からの要請はないが、感染症の拡大防止を図る観点から自主的にご協力いただき、休業した中小企業及び個人事業主等

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html

5月7日以降に休業をしていたら、給付を受けられる可能性があります。

給付金を活用して、会社へのダメージを少しでも軽減しましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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