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自営業と会社役員及び会社員の社会保険の違い

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

自営業と会社役員及び会社員の社会保険の違いについてお伝えします。

自営業者が加入する国民健康保険と、会社役員や会社員が加入する健康保険(以下、「協会」とする)は、同じ社会的な保障制度ですが、双方は異なる部分もあります。

法人で経営するのか、個人で経営するのか検討する際に、経営や税金の視点だけではなく社会的保障の観点からも、経営する組織を検討してみましょう。

1、保険料の決定方法

国民健康保険では所得に応じて保険料が高くなっていきます。

なので、個人事業主の場合は所得を上げれば上げるほど国民健康保険も高くなり、利益があがぅても手残りが少なくなるような錯覚に陥ります。

その一方で協会けんぽの場合は、毎月の給与をベースに計算していきます。つまり、会社の利益とは関係なく自身で決めた給与額をベースに保険料が計算されるので、健康保険料の支払額をコントロールすることができます。

2、傷病手当金

怪我や病気時で業を休んだ場合に、1年6カ月まで給与の概ね2/3まで給付を受けることができます。

社会的な傷害保険のようなイメージです、この傷病手当金があるので所得補償保険等の加入は傷病手当金の支給額も勘案して決めていきましょう。

3、出産手当金

被保険者が出産の関係で会社を休み、給与をもらわなかった場合に一定額の給付を受けられます。

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

4、扶養制度

家族が増えれば増えるほど、国民健康保険の保険料は上がっていきます。なぜなら、世帯全体へ課税する仕組みであるからです。

その一方で、協会けんぽは社会保険の扶養制度があります。

年収130万(一部106万)未満の家族いる場合には、世帯主の社会保険の扶養に入れて、家族全員分の保険料を1人分の保険料の負担で完結させることができます。

法人で営業するか、個人で営業するかを検討した際に、税金や取引先との関係は重視される事が多いですが、健康保険に関しては盲点になりがちです。社会的保障の仕組みも理解したうえで、その組織体で事業を行っていくか検討していきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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