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貸借対照表を動かすと地雷がいっぱい②

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、貸借対照表を動かす際の注意点についてお伝えします。

事業再生・財務改善という、会社をお金の面からサポートする専門家には実に様々なバックグラウンドの方がいます。

税理士や会計士だけではなく、行政書士・元銀行員等の中小企業診断士・民間資格の認定事業再生士・特段資格のない経営コンサルタントなど、実に様々な方が財務に関するコンサルティングをしています。

同じ財務に関するコンサルティングをする場合でも、それぞれの専門分野によって得意不得意は出てきます。特に、コンサルを依頼する企業側が気を付けておく必要があると感じるのが、「法務的な視点」「税務的な視点」の抜け落ちている専門家にコンサルを依頼すると危ないという点です。

税務的な観点からすると、貸借対照表を動かす際に、下記のような留意点があるでしょう。

1、遊休不動産の売却

関係会社や子会社、親戚の経営している会社へ不動産・株などを売却すると、

売却に伴って発生した含み損を、本業の収益とぶつけることができない可能性があります。

また、含み損を実現させたいがために、形式的に他人(経理部長など)を株主にした場合でも、

同じく、売却に伴って発生した含み損を、本業の収益とぶつけることができない可能性があります。

2、DES

役員の会社への貸付金を株と交換した際に、会社の事務状況等によっては多額の「債務免除益」が発生する可能性があります。

他にも、DESの実施によって先代経営者の相続財産が激減する場合には、DESをした後に後継者へ株を譲渡・贈与した際に、贈与税課税を受ける可能性もあります。

(例)役員貸付金1億円→債務超過の会社にDESをしたことで株価0円→備忘価格1円で後継者へ株を譲渡

3、貸倒損失の計上

回収できないからと主観的な判断で貸倒損失は計上できません。

税務上、貸倒損失を経費として計上するためには厳しい要件を満たす必要があります。税務上の貸倒損失計上の要件が厳しいので、債権を売却してしまう会社もあるようです(その場合でも必ずしも債権売却損が経費になるとは限りません)。

4、子会社・関係会社等への債権を償却

子会社等が困窮してしまい、経営責任などやむを得ない事情がある場合には、子会社への貸付金などの債権を放棄することができます。

これも、貸倒損失と同様に慎重に個別的判断をすることが必要になります。

5、使途不明の役員貸付金・仮払金・立替金・未収金の償却

まず、税務上の経費にするのであれば、貸倒損失と同様に慎重に個別的判断をすることが必要になります。

更に、会社のお金を社長が個人的に使い込んだと捉えられてしまうと役員賞与として重い課税を受ける可能性もありますし、

役員貸付金などの使途不明科目に対して利息を受け取っていない場合には、認定利息分の課税がされてしまいます。

貸借対照表を動かすと目に見えない地雷がたくさん埋まっています。

くれぐれも、税務に詳しくない専門家に財務のコンサルティングを依頼する場合は注意しましょう。可能であれば、経営改善・事業再生は「経営改善・事業再生に詳しい専門家」「弁護士」「税理士」のチームで取り組んでいくと良いでしょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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