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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、ハラスメント防止に関する改正事項についてお伝えします。
我々中小企業においても、ハラスメント防止に関する法規が適用されます。その結果、今後は中小企業においても、下記のようなハラスメント防止に関する取り組みが義務付けられるようになります。
■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※ このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、 その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
事業主は、日頃から労働者の意識啓発など、ハラスメント防止対策の周知徹底を 図るとともに、相談しやすい相談窓口となっているかを点検するなど職場環境に対 するチェックを行い、特に未然の防止対策を十分に講じるようにしましょう。
参照・出典URL:000611025.pdf (mhlw.go.jp)
ご閲覧ありがとうございました!
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