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収支がマイナスだと絶対に相続税は下がるのか

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、不動産オーナーの資金繰りと相続税の関係に関して記事を書きます。
新築物件を個人で建築した場合など、物件を購入しても毎月の収支(資金繰り)がマイナスになることがあります。
さて、毎月お金が出て行ってしまうということは、将来不動産オーナーに万が一のことがあった場合の相続税額が低くなっていくのかと思いきや、、逆に相続税が増えてしまっているケースもあるのです!
例えば下記の事例で、確認してみましょう。


個人で新築物件を購入、フルローンで資金を捻出毎年の賃料1,000万円経費300万円借入金返済額800万円
毎年の資金繰りは100万円のマイナスです。毎年の賃料1,000万円ー経費300万円ー借入金返済額800万円=△100万円
10年合計にすると、1,000万円のマイナスです。ここで、相続税が掛かる財産が1,000万円減少しているのかと思いきや、7,000万円も増加しています。


毎年の相続税が掛かる財産は、700万円ずつ増えます。10年で7,000万円です。毎年の賃料1,000万円ー経費300万円=700万円


ポイントになるのは、個人で借りている借入金の返済は、相続税の金額に影響を与えないということです。
相続税の観点から考えると、借入金の返済期間は長い方が良いのかもしれません。一般的な感覚からすると、毎月お金がなくなっていくのに、相続税が増え続けるのは納得できませんからね。


今回は物件を購入した後の、毎年のフロー(収支)の部分だけ解説しましたので、次回は物件を購入した瞬間のストック(財産額)への影響を書いていきます。

ご閲覧ありがとうございました!

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