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埼玉県朝霞市のコロナ関係給付金

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、埼玉県朝霞市のコロナ関係給付金情報についてお伝えします。

埼玉県朝霞市は独自にコロナ関係の給付金を出しています。

概要は下記の通りで、支給額は10万円です。

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

 下記のすべてを満たすもの

  • 中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること
  • 朝霞市内に本社または主たる事業所があること
  • 事業開始から3か月以上経過していること
  • 令和2年1月から12月までのいずれかの月の売上高が、新型コロナウィルス感染症の影響で、前年同月の売上高と比較して20%以上減少していること(事業開始から3か月以上1年1か月未満の方はご相談ください)

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/chushou-sienkin.html朝霞市中小・小規模企業者支援金 – 朝霞市朝霞市の中小企業者向け支援金www.city.asaka.lg.jp

申請は、郵送で受け付けております。

朝霞市の会社は、持続化給付金と合わせて活用を検討してみましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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