ブログ

夏以降の中小企業資金繰り支援施策

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

2024年6月7日、経済産業省・金融庁・財務省からニュースリリース「今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します」が公表されました。このニュースリリースには、今後の中小企業向け資金繰り支援について記載されています。

今後の金融機関の資金調達に関わる内容ですので解説しましょう。

1.2024年7月以降の中小企業向け資金繰り支援施策2024年7月以降の中小企業向けコロナ資金繰り支援施策については以下の通りです。

(1)コロナセーフティネット保証4号 ⇒ 2024年6月末で終了

(2)コロナ借換保証 ⇒ 2024年6月末で終了

(3)コロナ経営改善サポート保証 ⇒ 2024年12月末まで延長

(4)コロナ資本性劣後ローン ⇒ 2024年12月末まで延長

(5)新型コロナウイルス感染症特別貸付 ⇒ 2024年12月末まで延長(金利▲0.5%は廃止)

2.同額借換えによる返済据置延長は困難になる

日本政策金融公庫の担当者、また民間金融機関の支店長など現場の話によると、「2024年7月以降、同額借換えによる返済据置延長はほとんど難しい」とのこと。

信用保証協会の「コロナ借換保証」が6月末に終了すると、民間ゼロゼロ融資の同額借換は「小口零細企業保証制度」を使うしかありません。

しかし、民間ゼロゼロ融資を利用している事業者のうち、同制度を利用できるのは約半数。残りの半数は、同額借換はできないでしょう。また、同制度を利用できる事業者にしても、政府が「7月以降は、能登半島地震の被災地に配慮しつつ、各種資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻し、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援とする」としているため、金融機関の積極的な対応は期待薄。公庫のスタンスも同様です。

そのため毎月の返済が厳しい事業者は、「それでも無理して返済」するか、「リスケ」を検討せざるを得なくなるでしょう。

3.【朗報】円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向けの制度は継続

コロナ資金繰り支援のほとんどは終了しますが、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者向け制度(「セーフティネット貸付」)は継続です。

●経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html

また、下記要件に該当する事業者は0.4%~0.7%金利引き下げとなります。

(1)原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少している方

(2)ALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けており、かつ、最近における売上高が前期に比し5%以上減少している方

本制度の国民生活事業の融資限度額は4,800万円、据置期間は3年以内です。公庫からの借入額が4,800万円以下で、かつコロナだけでなく、円安等に伴う資材費等の価格高騰等で苦しむ事業者なら、この制度を利用して(同額ではなく)増額借換での返済猶予期間延長もできるかもしれません。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に士業等の中小企業支援者向けの勉強会等を主催しております。                                       ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 固定費を製品原価に入れる合理性とは②
  2. 金融機関から優先的に顧客を紹介してもらえる税理士の要件
  3. 公庫融資借換特例制度をご存じですか?
  4. 私の会社ってもう用済みですか?①
  5. 貸借対照表のスリム化って意味あるの?
  6. 順調に集客できている士業・コンサルタントに共通する点
  7. 法人へ社長の土地を貸す際に
  8. 中小企業に必要な事業性評価

最近の記事

PAGE TOP