ブログ

子供や孫に現預金の贈与をしたい

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、現預金を生前贈与する際の注意点に関してお伝えします。


まず、生前の贈与が税務署から認められないと、どうなってしまうのかというと、贈与者に万が一のことがあった際に贈与したはずの財産が「名義財産」として認定され、相続財産の中に入れられてしまいます。つまり、親族の名義になっているが、実際は被相続人の財産であったと認定されてしまう訳です。

このように、名義財産にしないため適正に生前贈与を行うためには、贈与契約書など贈与の証拠を残しておくことが重要です。

また、贈与後にきちんと贈与した相手(受贈者)が、贈与した財産を自由に使用収益・管理できる状態になっている必要があります。


現預金の贈与をした場合には、税務署は下記のような事実を確認して、生前贈与が適正にされているのか、名義財産になっていないのか確認してきます。
1、贈与契約書はあるのか
2、贈与税の申告は行われているのか
3、贈与したお金の出所と入金先
4、贈与した財産はきちんと受贈者が管理しているのか


必ずしも、「現金で渡さずに、親の口座から子の口座へ振り込みの形跡を残さないとダメ」というわけではありませんが、口座間で資金を移動させた方がお金の出所や贈与の証拠が残るので、より贈与の信憑性が高まります。

生前贈与の証拠を残すためには、下記のような事を実行するとよいと思います。
 

1、贈与契約書を自署・実印で作成する
※特に贈与者と受贈者の筆跡を同じにしたり、同じ認印を使わないように気をつけます。


2、贈与税の申告納税を行う


3、お金の流れが分かるように書類の整備をしておく
具体的には、通帳に記載された下記の入出金の金額の脇に、入出金の理由をメモ書きしておくとよいでしょう。

税務署は多額の入出金がされた場合には、入出金の原因や使途を確認してきます。



4、贈与された現金を多少なりとも普段の生活費などの支払いに使用する

※使用収益及び管理の事実を残すためです。

生前贈与の成立をどのように判定するのか、名義財産とはどのように判定されるのか。

これだけで1冊本が書けるような難しい内容です(苦笑)

通常は上記のような要点だけ抑えて、生前贈与をしていきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。                                       会社経営に関する情報収集にお役立てください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。

③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube

④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。                 お気軽にご登録ください↓↓↓

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 退職金を現物支給するときはオマケを付けよう
  2. リビングニーズ特約を利用する際の盲点
  3. 不動産を贈与するときはオマケを付けよう
  4. 事業承継時に活用できる信用保証制度
  5. 相続税を支払えない場合の対処方法
  6. 生前贈与のお勧め資産3選
  7. 基礎控除未満の財産でも相続税が発生する場合とは?
  8. 生前贈与の留意事項
PAGE TOP