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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、家賃支援給付金についてお伝えします。
6月12日(金)に令和2年度第2次補正予算が成立しました。
中小企業向けの今回の目玉は、何と言っても【家賃支援給付金】でしょう。
新型コロナウイルスの影響で休業した事業者にとって、一番負担が大きかったのが家賃ですから、家賃補助を6ヶ月分もらえるのは、とても助かります。
1.制度の概要
新型コロナウイルス感染症を契機とした自粛要請により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度です。
2.【家賃支援給付金】がもらえる対象事業者
①②③すべてを満たす事業者
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対応
②5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払
3.給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給
(1)法人の場合
給付額上限は、100万円/月、総額600万円。
75万円までは、2/3支給。
75万円超225万円の部分については、1/3支給。
(2)個人事業主の場合
給付額上限は、50万円/月。総額300万円
37万5千円までは、2/3支給。
37万5千円超112万5千円の部分については、1/3支給。
7月14日(火)より、申請受付を開始する予定です。
飲食店の店舗などの他、建設業で使用する資材置場・駐車場や、小売業で使用する倉庫等の賃料でも利用できないか確認してみてもよいかもしれません。
ご閲覧ありがとうございました!
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