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こんにちは!
本日は、社宅の家賃でも家賃支援給付金をもらう方法ついてお伝えします。
家賃支援給付金は、一時期従業員や役員の社宅の家賃は支給対象外なのではないかと噂が流れていました。
実際のところは、家賃支援給付金は従業員・役員の社宅でも適用することができます。
ただし、ポイントとしては会社が大家さんに支払っている社宅の賃料と比較して、いくら従業員・役員から社宅の使用料を徴収しているのかという点です。
一般的に中小企業では社宅を福利厚生目的というよりも節税対策として利用する場合が多いため、
従業員や役員から徴収する社宅使用料は実際の社宅の家賃よりも割安に設定されることが多いです(家賃の15~50%程度)。
このように実際の賃料よりも割安の使用料で社宅を使用させている場合は、会社から従業員・役員に社宅を転貸していることにはならず、社宅の賃料は家賃支援給付金の支給対象になります。
その一方で、余りないケースですが外部に支払っている社宅の賃料と同額か、それ以上の金額で社宅を従業員・役員に使用させている場合には、社宅を転貸したとみなされ家賃支援給付金の支給対象にはならなくなってしまいます。
節税・福利厚生・給与額面の引き下げに伴う社会保険料削減・家賃支援給付金の受給と4つのメリットを受けるためには、従業員・役員から徴収する社宅使用料を低めに設定しておくと良いでしょう。設定する基準は国税庁のHPに詳しく載っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htmNo.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁www.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htmNo.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁www.nta.go.jp
ご閲覧ありがとうございました!
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