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リスケをサポートするときの報酬設定とは

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、リスケをサポートするときの報酬設定についてお伝えします。

コロナ融資の返済が厳しければ、コロナ借換保証制度を考えるでしょう。しかし利用できなければ、リスケです。支援する専門家は、どれくらいの料金を請求すればいいでしょうか。

1.コロナ借換保証制度とリスケ、業務も報酬算出方法も違う
コロナ融資の借換ができればよいのですが、さまざまな要因で謝絶されたときは、返済額の減額や猶予のために「リスケ」を行わなければなりません。リスケの報酬目安を出すために、前回記事と同じ条件を再度掲載しましょう。

<事例>
●民間ゼロゼロ融資 約3,000万円/7年返済
●2024年3月から毎月30万円の返済開始 ← この額が報酬算出の基本になる
●(今回はコロナ借換保証制度ではなく)リスケにより(最終的に)3年間の猶予期間を確保

コロナ借換保証制度の場合は、以下のような計算方法があるでしょう。
「延長された返済猶予期間における借換を行わなかった場合の返済額合計」は「30万円×12ヶ月×3年=1,080万円」で、報酬額の目安は「1,080万円×5%=54万円」

しかしリスケだと業務内容が違うので、報酬の算出方法が変わります。リスケは、あきらかにサポートの工数が多いのです。


2.リスケサポートの業務内容
リスケサポートの業務は「経営改善計画書の作成」「金融機関との交渉のサポート」、「経営改善計画の進捗管理(モニタリング)」です。

コロナ借換保証制度ではモニタリングは1年に1回ですが、リスケだと経営改善計画の進捗状況のチェック、うまくいかなかったときの改善策の考案まで、毎月訪問してPDCAサイクルをうまく回すサポートが必要になります。また、「リスケ」の場合は、毎年1回「経営改善計画書」を作り直し、金融機関と交渉をする必要があります。


3.リスケサポートは最低報酬額を決めておく
通常、リスケは半年もしくは1年単位でしか金融機関は返済額減額(返済猶予)を認めてもらえません。またリスケの場合は、サポートする際の工数がある程度かかるので、「最低報酬額」を決めておく必要があります。

その上で、「毎月減額分の5%もしくは最低報酬額で、高いほうの金額」という報酬の決め方をします。たとえば最低報酬額を5万円/月に設定するとしましょう。そのとき上記の事例だと、リスケ前の通常返済額が30万円なので、
30万円 × 5% = 1.5万円 < 最低報酬額 5万円

つまり毎月の報酬額の目安は5万円です。とはいえリスケはコロナ借換保証よりも工数が格段に多く、最低報酬額が5万円では合わないという専門家がいるかもしれません。上記はあくまで目安ですので、ご自身の仕事の価値に適した最低報酬額を設定してください。

また訪問ではなく経営者に事務所に来訪してもらったり、またZoom等のオンライン面談の適宜活用など、互いに納得のいく料金を設定できる工夫もあるでしょう。



4.コロナ借換保証制度とリスケ、業務内容と報酬目安の比較

あくまでの上記の事例の場合として、参考までにご覧ください。

【コロナ借換保証制度】
<業務内容>
1/経営行動計画書と補足資料の作成(初回の申請時のみ)
2/金融機関との面談のサポート(初回の申請時のみ)
3/経営行動計画の進捗管理(モニタリング)(1年に1回)

<報酬額の目安>(上記事例の場合)
54万円(一括、または3年間までの分割)

【リスケジュール】
<業務内容>
1/経営改善計画書の作成(1年に1回)
2/金融機関との面談のサポート(1年に1回)
3/経営行動計画の進捗管理(モニタリング)(1ヶ月に1回)

<報酬額の目安>(上記事例の場合)
180万円(最低報酬額5万円×12ヶ月×3年)



もちろん専門家によってさまざまな仕事の進め方があり、料金体系も違って当然でしょう。ひとつの考え方としてご参照ください。また、報酬体系等によっては貸金業法その他の関連業法に抵触する可能性がありますので、くれぐれもご注意ください(上記の報酬体系に関しても、個別具体的な事例ではなく、あくまでも考え方を記載したに過ぎないものです。実際にご検討なさる際には弁護士等の専門家に必ずご相談ください)。

ご閲覧ありがとうございました!

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