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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、不動産の贈与についてお伝えします。
家や土地などの不動産を、配偶者やご子息に贈与したいケースがあると思います。
不動産等現物を贈与するときは、少し注意しないと贈与を受けた人が逆に困ってしまう現象が起こります。不動産を贈与する場合は、下記の財産もオマケで贈与すると受贈者側が困らなくて済むでしょう。
1、敷金・保証金相当額の現金
これはアパート・マンションなどの賃貸物件を贈与するケースです。
敷金・保証金相当額の現金を不動産と一緒に贈与しないと、比較的価格の低い相続税評価額の贈与ではなく時価での贈与になってしまいます。その結果、贈与者の贈与税が大幅に上がってしまう可能性があります(また贈与者にも税金が掛かるかもしれません)。
細かい話は複雑になるので割愛しますが、そういった状態になるのを避けるためにも、収益物件を贈与するときは敷金・保証金相当額の現金も一緒に贈与してみましょう。
2、贈与税を払える程度の現金
現金であればともかく、不動産を贈与してもらっても贈与税を払う事はできません。
受贈者が個人の現金で持ち出しになってしまい大きな負担を強いられることになります。そこで、贈与税を支払える程度の現金も一緒に贈与すると良いでしょう。
なお、贈与した贈与税を納税するための現金にもまた贈与税が課税されますので、贈与税の推定納税額ピッタリではなくやや多めに現金は贈与しましょう。
3、流通費用(不動産取得税・登記関連の費用)を払えるだけの現金
不動産を贈与すると、受贈者は不動産取得税や登記関連の費用など、取得に関する流通費用を払う事になります。
上記の贈与税と同じことで、受贈者の負担を増やしたくない場合は、流通費用を支払える現金も一緒に贈与しましょう。
不動産の贈与は一般的な贈与と比較して論点が多くなります。無知は高くつきます、無理せず専門家に相談しながら進めていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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