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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、会社からキャッシュを引き出す4つの方法についてお伝えします。
会社で利益が上がってくると、何かしらの方法で社長個人へ法人のキャッシュを移動させることになると思います。中小企業の場合は、会社と社長個人は表裏一体ですので、できるだけ有利な方法でキャッシュを移動させたいものです。
社長個人へキャッシュを移動させる際の、おススメの方法を1~4の順番にお伝えします。
1、社長個人からの借入金を返済する
一番おススメのキャッシュを移す方法です。
社長個人で会社の経費を支払うことが多いと思います。特に会社を設立した直後ですと、個人の通帳やクレジットカードで会社の経費を支払っていると思います。
この社長からの借入金を返済する形で、社長個人にキャッシュを移します。社長個人としては貸付金が返済されてくるだけですので税金が掛かりませんし、会社は社長が立替てくれた支払が経費になります。また、社長個人の自動車を法人に売却する(販売代金は後払い)などして、社長からの借入金を増やしておくと良いでしょう。
2、社長個人へ家賃を払う
社長個人の持家を事務所にしているのでしたら、社長個人へ家賃を払いましょう。支払家賃はもちろん法人の経費です。
社長個人から見ると不動産所得になってしまいますが、自宅の減価償却費・固定資産税・水道光熱費・住宅ローンの利息部分なども経費にできますので、社会保険料を考えれば役員報酬でキャッシュをもらうよりも有利になるケースが多いです。
3、役員報酬でもらう
王道的な会社からキャッシュをもらう方法です。
役員報酬は会社の経費となり、個人で給与をもらうときも給与所得控除が適用できます。
ただし、法人個人ともに経費・所得控除にはなりますが、役員報酬の金額×約30%もの社会保険料が発生します。
役員報酬を上げて会社の利益を圧縮しても、多額の社会保険料の支払いによって結局は手取り金額が減ってしまったという事も起こり得ます。
役員報酬を上げると個人の信用が上がり、個人の融資の審査が有利に進みます。また、交通事故などで被害にあった場合に、損害賠償請求ができる金額や社会保険の傷病手当金の請求金額も増えます。役員報酬が多いと、保障が手厚くなると言えるかもしれません。
4、配当でもらう
現在は税制改正の影響もあり、非上場企業が配当で報酬をもらうメリットは余りありません。日本の税制では、支払配当金は経費になりませんし、個人でも配当控除できる金額は配当金の10%程度です。
ただ、社会保険料30%が発生しないので、利益が出ていないが内部留保のある会社だと、配当でもらった方が有利かもしれません。
蛇足かもしれませんが、事業承継を考えている優良企業は、非上場企業の株価が下がることがあるので配当金を出し続けていることがあります。
効率的に会社のキャッシュを個人へ移動させて、充実した会社経営をしていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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