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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、これから開業する方が日本政策金融公庫などで創業融資を受ける際の、「自己資金の要件」についてお伝えさせていただきます。
1.公庫における自己資金の定義
創業資金を調達する際、日本政策金融公庫で調達するケースが圧倒的に多いのですが、実は、日本政策金融公庫のホームページを探してみても、公庫の定義する「自己資金要件」はほとんど見つかりません。唯一、見つかったのは「用語集」の中で「自己資金(じこしきん)一般には、手許現金や預金等の自己の保有する資金のことをいいます」と書かれたものだけでした。
しかし、信用保証協会においては、「自己資金」について明確に定義されています。
2.信用保証協会の定義する「自己資金額」
信用保証協会の自己資金の定義は、「創業される方が、事業に充てるために用意した資金」から、「借入金等」を差し引いた金額が「自己資金額」となります。
「創業される方が、事業に充てるために用意した資金」とは
(1)残高が確認出来る預貯金
(2)客観的に評価が可能な有価証券に保証協会の定める評価率を乗じた額
(3)敷金、入居保証金
(4)資本金、出資金に充てる資金
(5)保証申込み前に購入した事業設備(不動産を除く)
(6)その他客観的な評価が可能な資産(不動産を除く)
「借入金等」とは?
(1)残存返済期間が2年以上ある住宅ローンの年間返済予定額の2年分
(2)残存返済期間が2年以上ある設備導入資金等の長期借入金の年間返済予定額の2年分
(3)その他の借入金全額
3.見せ金は必ずばれる
自己資金は多ければ多いほど、審査に有利に働きます。また、自己資金が多いほど、借入可能額も増えます。
少しでも多く借りたいと考える創業予定者が行いがちなのが、「見せ金」(見せかけのお金)を用意するということ。
これは、絶対にしてはいけません。
「見せ金」は、簡単に見抜かれるからです。
創業融資を申し込む際は、6ヶ月分の通帳コピーを金融機関に提出します。
その通帳に、1ヶ月ぐらい前に多額の金額が振り込まれていた場合、担当者は必ず、「このお金は何のお金ですか?」と尋ねます。
「自己資金です」と答えると、「このお金はどうやって貯めたのですか?貯めていた通帳を見せてください」と言ってきます。
それが「見せ金」だった場合、そんな通帳はありませんから、たいていの場合は、「通帳は破棄しました」と答えます。
そうなると、担当者は「それでは、これは自己資金とは認められませんね」と言って、心の中で「見せ金認定」を行います。
「見せ金認定」をされると、「この創業者は、姑息な手段を使って融資を引き出そうとする人だ」
という心証になってしまうので、審査が厳しくなり、融資してもらえる確率は極端に低下します。
最悪の場合、「ブラックリスト」に載ってしまい、その金融機関から融資を受けることが不可能になることもあります。
4.金融機関からの好感度が高い自己資金の貯め方金融機関から一番印象よく感じてもらえる自己資金の貯め方は、「毎月、一定の金額を長期間貯めること」そのようにして貯めた自己資金であれば、本人の覚悟や意志の強さを感じますので、信用力が高まるからです。
創業を考え始めたのであれば、「積立定期」や「定期積金」で貯金を増やしていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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