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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、埼玉県飯能市のコロナ関係給付金情報についてお伝えします。
埼玉県飯能市は独自にコロナ関係の給付金を出しています。
概要は下記の通りで、支給額は10万円です。
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
①中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること
(常時雇用する従業員数が小売業・卸売業・サービス業は5人以下、その他の業種は20人以下)
②市内に主たる事業所があること
③事業開始から3か月以上経過していること
④令和2年6月14日までに事業を開始しており、令和2年3月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少していること。
事業開始後3か月以上1年1か月未満の事業者は以下のいずれかを満たすこと。
ア 令和2年3月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、同月を含む連続する3か月の売上高の平均と比較して20%以上減少していること
イ 令和2年3月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、令和元年12月の売上高と比較して20%以上減少していること
ウ 令和2年3月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、令和元年10月~12月の3か月の売上高の平均と比較して20%以上減少していること
※飯能市新規出店促進事業補助金を受けて令和2年6月14日までに創業し、事業開始後3か月未満の事業者は、③④に関わらず令和2年3月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、事業開始時における事業計画による同月の売上高の見込みと比較して20%以上減少していれば対象となります。
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/4555/
郵送で受け付けており、10/30まで申請できるようです。
飯能市の会社は、持続化給付金・埼玉の補助金と合わせて活用を検討してみましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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