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役員報酬を引き下げる場合の留意点

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は役員報酬を引き下げる場合の留意点についてお伝えします。

近年は法人の税率を個人の税率が上回り、所得の多い人は法人でお金を残す時代になってきました。

そのような背景もあって、役員報酬を抑えながら法人で納税をする経営者も増えてきたように思います。

これは賢い方法だと思いますが、役員報酬を低額にすることによって弊害が発生する場合もあるのです。

役員報酬を低く抑える場合の4つの留意点を見ていきましょう。

1、住宅ローンの審査が不利になる

住宅ローンは2年分の所得から支払い余力などを計算して、購入できる家を決めていきます。

なので、マイホームの取得を考えている経営者の役員報酬が低いと、住宅ローンを組める金額が下がり購入できる家が限定されてしまいます。

2、交通事故などの被害に遭った場合の損害賠償請求額が低くなる

交通事故などの被害に遭った場合に、損害賠償請求できる金額は所得を基準に計算されます。

よって、役員報酬が低いと損害賠償請求額も低くなります。

3、役員貸付金が膨らみやすくなる

建設業などはどうしても経費にできないが、付き合いで出金してしまう支払いなどがあると思います。

役員報酬を上げないとその支払いをポケットマネーから払えないので、会社のお金に手を付けることになります。その結果、行方不明の現金残高が増大し、決算書が汚れていってしまいます。

4、退職金が多くもらえなくなる

退職金は役員の月額報酬をベースに計算されます。よって、役員報酬が低いと退職金を多くもらう事はできません。

なお、退職の直前に役員報酬を上げたりすると、税務調査で指摘される可能性が高くなってきます。

5、傷病手当金の受給金額が下がる

病気・けが等で会社を休んでいるときに受けられる傷病手当金の受給額は、受給開始前1年間の標準報酬月額の平均額をベースに計算されます(平均標準月額の約2/3)。要するに、給料が低いとけがや病気をしても傷病手当金を受給できる金額が少なくなるという事です。

危険な仕事をしている業種は。、特に気を付けた方が良いでしょう

社会保険及び税金以外の部分も総合勘案して役員報酬を決めていきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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