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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、日本政策金融公庫の融資を借換で当面金利0%にする方法をお伝えします。
1.新型コロナ対応融資の募集経緯をおさらい
コロナショックの影響で売上が激減し、資金繰りに支障をきたした中小企業や小規模事業者を支援するため、2020年3月17日(火)から募集開始となった日本政策金融公庫の【新型コロナウイルス感染症特別貸付】。
しかし4~6月にかけてあまりにも申請が集中したため、公庫は申し込みを受け付けても実行が2~3ヶ月後と大幅に遅れていました。
3ヶ月分の運転資金を確保できている中小企業はほとんどなく、そういう企業が資金調達を行うには困難が伴っていました。
それを補完するために2020年5月1日(金)から募集開始となったのが【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】です。
この制度は公庫の【新型コロナウイルス感染症特別貸付】と同様に、3千万円までは実質無利子・無担保で借りることができる制度(現在は国民事業の場合、上限4千万円になっています)です。
2.公庫等の既往債務を有利に借り換え可能
さてそこで今日みなさんにお知らせしたいのが、「日本公庫等の既往債務の借換」制度。日本政策金融公庫、商工中金からの既存債務がある事業者に朗報です。
日本政策金融公庫等の【新型コロナウイルス感染症特別貸付】、商工組合中央金庫の【危機対応融資】について、各機関毎に既往債務の借換も可能とし、実質無利子化の対象にするという制度です。
●日本公庫等の既往債務の借換|経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/support/02/02_15.pdf
たとえば現在、日本政策金融公庫から2千万円を2.5%で借りているとします。
この事業者があらたに【新型コロナウイルス感染症特別貸付】を使って追加で1千万円借りようとした場合、既存の借入額2千万円+新規借入額1千万円=合計3千万円を、金利ゼロ・無担保で借り入れることができます。
既存の借入額2千万円×2.5%=50万円(1年分)の金利を削減することができるんですね。
3.注意点(1)「借換だけ」には応じてもらえず、新規借入が必要
この制度、残念ながら既存借入分の借り換えだけでは使えません。
かならず新規借入が伴わないと借換に応じてくれないのです。しかし、100万円の追加融資でも大丈夫です。
たとえば公庫に既存債務がある状態で、民間金融機関からは新型コロナ枠で資金調達したばかりだとしましょう。しかしあらたに資金需要が生まれ、既存債務のある公庫に新規借入を伴った借換をしようとすれば…
通常なら「民間金融機関から必要資金を調達できていますよね?よって公庫では追加融資はできません」と断られることでしょう。
しかし少額の追加融資だと、たとえ民間金融機関で資金調達したばかりでも、あまり細かいことは言われなくなります。
4.注意点(2)金利がゼロになるのは3年
未来永劫ゼロ金利というわけではありません。
3年しか金利はゼロにならないのです。3年後からは基準金利となります。
2020年10月1日時点の【新型コロナウイルス感染症特別貸付】の基準金利は1.26%~1.65%ですので、3年後以降は(今の水準のままだと)金利1.26%~1.65%ということになります。
5.大きなメリット、最長5年の据置期間
この制度の大きなメリットともいえるのが、返済期間を最長5年まで据え置くことができること(実際には5年間認められることはまれで、長くて3年程度でしょう)。
上記の例だと、仮に3年間返済を据え置くことができれば、3年間で2千万円×2.5%×3年=150万円の金利を削減することができます。
ただし、据置期間を長くし過ぎてしまうと返済が進まないので借入残高が減りません。
公庫は概ね半分以上の返済かつ前回の融資から1年以上経過を目安に追加融資が受けられますので、据置期間を長くし過ぎてしまうと長期間返済しなくてよい分、追加の融資が難しくなるかもしれません。
6.借り換えの条件3点
日本政策金融公庫から借りている「既往債務の借換」を金利ゼロで行うための条件は、3つ。
(1)日本政策金融公庫等からの借入があること
(2)売上が前年同月比で5%減少していること
(3)新規分借入分と既存借入分の合計限度額が4千万円以下であること
この3点をクリアしていることが条件です。
●公庫等からの借入が残っていて
●売上が前年同月比5%以上減少しているなら
(切羽詰まった新規借入の必要性がなくても)、この「既往債務の借換制度」の利用を検討するのも一案です。
また、「いま自社にぴったりの支援策」が見つかりやすいので、このページもぜひ一度ご覧ください。
●新型コロナ対策サポートナビ|経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/support/index.html
7.連帯保証の取扱いに注意
創業融資・経営力強化資金などをコロナ融資に借換えた結果、無担保・無保証人の特典が失われる可能性があります。つまり、新たに代表者の個人保証を求められる可能性があると言う事です。
金利が安くなったとしても、これでは経営のリスクが跳ね上がってしまいます。連帯保証に入ってまで、金利を削減しようと思うのは余りお勧めできません。
ご閲覧ありがとうございました!
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