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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、板橋区の家賃支援給付金情報についてお伝えします。
板橋区は独自に家賃支援給付金を出しています。
支給金額は次の通りです。
助成対象者の支払済の賃借料(家賃)【4月・5月・6月の3か月分 各月上限5万円 最大15万円(1事業所)】
* 月額経費の2分の1まで(「各月の賃借料(家賃)の2分の1と上限5万円を比べて少ない金額を合計した金額(3か月分)」と「15万円」を比べて少ない金額まで)
* 複数事業所がある場合は、3事業所まで(最大45万円)
* 助成金の額は、算定した月ごとで1千円未満の端数は切捨になります。
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
下記のすべてを満たすもの。
1.小規模企業者(従業員20名以下:全業種共通)・個人事業主であること。
*個人事業主の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方も対象となります(被雇用者〈会社等に雇用されている方〉及び被扶養者の方は対象となりません)。
* 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定めるところの会社で、その中の第2条第1項に定める小規模企業者と個人事業主が対象となります。したがいまして、中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解される社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農業法人、組合、有限責任事業組合等は、対象となりません。ただし、本助成は個人事業主の方も対象となるため、個人の開業医、農家は対象となります。
*「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項から10項まで、同条第13項第2号の業種については対象となりません。
2.板橋区内に事業所(店舗)があり、申請日現在、引き続き事業を行っていること。
* 本社の所在地(区内外)を問いません。
3.今年の4月・5月の平均売上が、前年の4月・5月の平均よりも20%以上減少していること。
4.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50%を超えないこと。
5.法人住民税・事業税(小規模企業者)または個人事業税(個人事業主)を滞納していないこと。個人事業税が非課税の場合は、個人住民税を滞納していないこと。
*徴収猶予申請をしている場合は、領収書等に代えて「徴収猶予許可通知書(写し)」を提出
6.対象事業所を賃借する契約の相手方と、親会社等・子会社等 *の関係ではないこと。
*「親会社等」とは、会社法(平成17年7月26日法律第86号)第2条第4号の2の定義によるものとします。
*「子会社等」とは、会社法第2条第3号の2の定義によるものとします。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1023061.html【新型コロナウイルス感染症対策】板橋区小規模企業者等緊急家賃助成金交付事業 《 令和 2 年 9 月 30 日 締切!》|板橋区公式ホームページ小規模企業者・個人事業主の事業継続および従業員の雇用維持を図るため、固定費用のうち家賃に相当する費用の一部の助成を行います。www.city.itabashi.tokyo.jp
申請は、郵送で令和2年9月30日まで受け付けております。
板橋区の会社は、国と都の家賃支援給付金と合わせて活用を検討してみましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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