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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、板橋区独自の一時支援金についてお伝えします。
東京都板橋区は、区独自の一時支援金の追加給付を行っています。
国の一時支援金の追加給付が受けられる可能性がありますので、一時支援金の給付を受けた方は追加で申請してみましょう。
令和3年4月26日(月曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで(当日消印有効)
次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)
(1)経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」給付決定を受けていること。
(2)中小法人等の場合、本店登記が区内にあること。
個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
(事業主の住所地は問いません。)
(3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者等及び個人事業主等であること。
(社会福祉法人・組合・一般社団法人などは、このほかにも要件あり。)
(4)その他、申請書に記載の誓約事項に同意すること。
個人事業主等 | 10万円 |
---|---|
中小法人等 | 20万円 |
※一事業者につき1回のみの交付です。申請後の変更はできません。
【出典】
【区独自事業】板橋区一時支援金の交付について(緊急事態宣言の影響緩和 中小法人・個人事業者向け)|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)
また、ものづくり補助金に関しても、自治体が追加で給付金を出しているケースがあるので、要チェックです。
ご閲覧ありがとうございました!
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