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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、決算期の決め方についてお話しします。
会社の決算期はどのように決めましたか?
8月頃に起業の準備を開始したから、10月1日設立9月決算にするなど、あまり意識して決めることはないと思います。この決算期の決め方によって、税務調査や融資などに影響が出ることがあります。
いくつかパターンを見ていきましょう。
① 税務調査を懸念している場合
税務署は1~5月くらいまでは税理士と同様に、法定調書・確定申告・3月決算法人対応等で繁忙期であり、6月は異動直前で税務調査が開始されることは少なく、7月に実際に異動があります。その関係で、7~12月の上期に税務調査が多く入ります。上期の税務調査は、2~5月決算までの法人に調査が集中します。
6~1月決算は、下期1月~6月に調査を実施する期間が重なることもあり、2~5月決算と比較すると税務調査が来にくい傾向にあります。大規模な法人が、2~5月決算に多く存在することも原因だと思われます。
したがって、税務調査に入るのを控えてもらうためには6~1月決算にすることが一つのポイントです。
② 繁忙期を避ける
決算書を作成する業務は会社にとっても負担です。適当な決算書を作成してしまうと、数年間「融資を受ける・リースを組む・大企業と取引する」といった場合に不利な扱いを受けてしまう可能性があります。
決算期~決算書作成までの2ケ月くらいの期間を、可能であれば繁忙期から避けた方が良いでしょう。社長や経理の負担が減ると思います。
③ 現金の多い月にする
業種によっては、現金が多い月と少ない月、ないしはシーズンがあると思います。
例えばアパレル販売の会社でしたら、秋に売り上げがたくさん上がって現金も増えるが、夏場に売り上げが落ち込むようなケースもあります。
現金が多い月を決算月にしておけば、決算書の現預金残高を多く計上することができます。その結果、銀行からの評価が上がり融資を受けやすくなる可能性があります。
なぜならば、現預金の月商倍率(現預金÷月商)や債務償還年数(借入金を何年で返済できるのか見積る指標)など、銀行が重視している財務指標がよくなるからです。
以上のように、決算期の設定で税務調査や融資などへ影響が出ることがあります。
決算期は、後から変更することもできますので、今一度自社の決算期を見直してみては如何でしょうか。
ご閲覧ありがとうございました!
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