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法人へ社長の土地を貸す際に

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、法人へ社長の土地を貸す際の留意点についてお伝えします。

社長個人の土地の上に、法人の事務所や工場を建設するケースはよくあると思います。このケースでは、「土地の無償返還に関する届出」を提出する事が一般的です。それは、社長・法人間で多額の権利金のやり取りをするのは稀であり、個人間の貸借でないとはいえ、実質的に使用貸借と変わらない経済取引であるからです(そういった社会背景も鑑みて、税務署は「土地の無償返還に関する届出」という制度を創設しています)。

この、土地の無償返還に関する届出に関しては、下記の点も注意しておきましょう。

1、無償返還の条項を忘れずに

土地の無償返還に関する届出は、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、「その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合」に、これを届け出る手続です。

C1-63 土地の無償返還に関する届出|国税庁 (nta.go.jp)

よって、土地の賃貸契約書に、「将来借地人等がその土地を無償で返還すること」を必ず定めて置きましょう。ネット等で落ちているサンプルですと、この文言が適正に入っていない、いわば地雷のサンプルの可能性がありますので要注意です。

2、当初契約が有効なら後からでも無償返還届出を出すことも検討

土地の無償返還に関する届出に関しては、土地を無償で返還することが定められた後遅滞なく提出する事が求められており、厳密な提出期限はありません。なお、通常は借地権の設定等のあった事業年度の申告期限までに提出が求められています(法人税基本通達逐条解説をご参照ください)。

但し、当初契約において適正に、「将来借地人等がその土地を無償で返還すること」が定められているのであれば、土地の無償返還に関する届出はあくまでも形式的に届出書を提出するものですので、契約者当事者間の意思を尊重し、土地を無償で返還することができるとする見解もあります。

このケースにおいても、当初契約が適正に行われていることを前提に、速やかに土地の無償返還に関する届出を提出した方が無難かと思います

ご閲覧ありがとうございました!

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