ブログ

相続税を支払えない場合の対処方法

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、相続税を現金納税できない場合の対処方法についてお伝えします。

相続税は原則として、相続開始後10ヶ月以内に現金で一括納税する必要がございます。現金で一括納税しろと言われても、相続財産の大半が、非上場株式や不動産・役員借入金など換金性の乏しい財産で、とても納税できない場合もあると思います。

このような場合でも、何とか相続税を納税していく方法がありますので、どの方法を選択するか検討していきましょう。

1、法人で相続財産を買取り納税する

相続人が経営する法人が、銀行借入を利用して相続財産(不動産・非上場株式など)を買取ることで相続税を納税します(現金購入でも可能)。不動産の場合は移転コストが発生しますが、銀行借入を利用して相続財産の買上を行った場合には、支払利息が経費算入できると考えられます。

また、非上場株式の購入に関してはみなし配当が発生しない特例、全ての財産について相続税の取得費加算の適用を忘れないようにしましょう。他にも、相続税の申告で小規模宅地の特例を受けている場合には、同制度の適用に関して影響が出ないか確認しましょう。

2、銀行借入を利用して納税する

 銀行から融資を受けて相続税の納税を行います。延納の場合よりも返済期間が長い場合や、利子税よりも金利が安い場合には検討の余地があります。

3、延納・物納を利用する

財産構成等によって延納期間や物納可否が変わる可能性がありますが、国が用意した納税猶予制度ですので、活用を検討していきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。                                       会社経営に関する情報収集にお役立てください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。

③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube

④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。                 お気軽にご登録ください↓↓↓

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 基礎控除未満の財産でも相続税が発生する場合とは?
  2. 退職金を現物支給するときはオマケを付けよう
  3. 生前贈与のお勧め資産3選
  4. 先代社長の相続税納税資金を確保するにはどうすればよいのか?
  5. 高齢者でも相続税の非課税枠を活用できる生命保険<…
  6. 子供や孫に現預金の贈与をしたい
  7. 効果的なリビングニーズ特約の受け取り方
  8. 相続登記が義務化されます
PAGE TOP