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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、簿外資産をオンバランス化して財務改善をする方法についてお伝えします。
会社の貸借対照表の中には、実際は資産価値のあるものとして会社が所有しているが、貸借対照表には出てこない「簿外資産」が存在します。この簿外資産を、貸借対照表へ登場させる(オンバランス化する)ことで、自己資本比率等が向上し、より健全な決算書へ近付けることができるかもしれません。
1、借地権・倒産防止を含む保険積立金
例えば、会社の所有している借地権。社長個人の土地の上に、法人の建物が立っているケースで、借地権が法人へ帰属している状況なのであれば、借地権相当額をオンバランス化する方法もあるでしょう。下記のような仕訳が検討できます。
借地権×× / 雑収入××(別表減算)or 借地権×× / 繰越利益剰余金
他にも、倒産防止共済や保険積立金よりも多くの解約返戻金がある、保険契約なども該当するでしょう。
保険積立金×× / 雑収入××(別表減算)or 保険積立金×× / 繰越利益剰余金
2、個人の資産一覧表の作成も有効
融資の審査を行う際に、プラス要素を探す手段の一つとして、社長個人の財産を調査する方法があります。つまり、社長が一定以上の財産を所有しているのであれば、貸し倒れリスクが低くなるので融資を出しやすくなるわけです。
結局は法人の融資には連帯保証を入れられてしまうケースが多い訳ですから、抵当権等の担保を入れられない限りは、個人財産を開示する事にデメリットは少ないと思われます。担保に入れられてしまうと、今後も不動産を継続的に使用するためにリースバックをしたり、不動産を処分・活用をしたい場合等に障害になる可能性があります。
なお、都内の社歴が長い企業で、業績は芳しくないが銀行が多額の融資をしているケースがあります。このパターンはまさしく、事業ではなく社長個人(又は法人)の所有している不動産に価値を見出している典型的なケースです。
よって、このパターンの融資は、社長個人(又は法人)の所有している不動産を担保に取られてしまっているケースが多いのです。なお、昔に担保提供された物件は、厄介な根抵当権が付着しているケースもありますので、要注意です。
ご閲覧ありがとうございました!
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