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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、個人で不動産を持っている場合の創業融資の留意点についてお伝えします。
最近では会社員でも、個人で収益物件を保有しているケースは珍しくありません。
個人で収益物件を保有している方が独立して、不動産賃貸業以外の個人事業を始めるケースも昔に比べれば増えてきています。
個人で会社員時代から収益物件を保有して事業を行っていた場合は、創業融資についていくつか留意点があります。
代表的なものを確認していきましょう。
1、日本政策金融公庫の創業融資の取扱い
日本政策金融公庫の創業融資の場合は、新しいビジネスを始めたタイミングが創業の扱いになります。
従って、新しくビジネスを始めたタイミングで創業融資を申し込むことができます。
2、都道府県・市区町村の創業融資の取扱い
都道府県・市区町村の創業融資の場合は、最初に税務署へ開業届を出すべきタイミング、すなわち不動産賃貸業を始めたタイミングが創業日の扱いとなる自治体があります(板橋区など)。この場合は、新しく個人でビジネスを始めても創業融資を受けられない可能性があります。
自治体と融資を申し込む銀行にしっかりと確認をしておきましょう。
3、融資の審査への影響
個人で収益物件を所有しているということは、借入をして不動産を購入しているケースが多いと思います。
収益物件に紐付いている借入金がある場合には、毎月のキャッシュフローが審査のポイントになってきます。すなわち、賃料-管理費等-借入金元金&利息がトントン以上であるか否かです。
毎月のキャッシュフローがマイナスの場合は、それだけ資金繰りが悪いと判断されますので、融資の審査にはマイナス影響が出る可能性があります。毎月の賃料などは、賃貸借契約書だけでなく家賃の振込通帳で確認されることもあります。
個人で収益物件を保有しており借入金があっても、創業融資を受けることは十分可能です。
収益の柱を増やして、ビジネスを安定させていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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