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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、労働者との紛争を回避する手段についてお伝えします。
労働者が会社を訴えることが珍しくない世の中になってきました。
未払残業代の請求訴訟や、過労死による損害賠償請求、セクハラ・パワハラ被害などによる訴訟など、
労使間の紛争が法律問題まで発展するケースも枚挙に暇がありません。
最近では、弁護士が多く手掛けている訴訟のトレンドが、
貸金業者への過払い金請求から、国が相手のB型肝炎関係の訴訟・会社への未払残業代の請求訴訟に移行してきているようです。
使用者責任も年々重くなっており、業務中の事故死で会社が億単位の損害賠償金支払命令が下るケースもあります。
働き方改革による労働管理コストの増加及び労働者の権利の肥大化などにより、迂闊に人を雇えない世の中になってきています。
こんな時代だからこそ、労働者との紛争を回避して会社を守るために、下記2つの事から実施してみてはいかがでしょうか。
1、社会保険労務士と顧問契約をする
殆どの会社が税理士と顧問契約をしていると思いますが、社会保険労務士の先生と顧問契約をしている企業は少ないのではないでしょうか。
労働者との紛争で巨額の損害が出たり、せっかく時間とコストを掛けて育てた社員に不信感を持たれて会社から去られるよりも、社会保険労務士の顧問報酬の方が遥かに少ないでしょう。
会社の規模にもよりますが、法外な報酬を請求されるようなことは無いと思います。会社のためにも従業員のためにも、社員を複数名雇うのであれば社会保険労務士の先生と顧問契約をしておきましょう。
2、労災の上乗せなど損害保険に加入する
従業員が勤務時間中に事故を起こして無くなってしまった場合などに、使用者責任から会社を守ってくれる損害保険に加入します。
巨額の損害賠償請求をされてしまった場合に、保険が会社を守ってくれます。
特に現場仕事の場合は、危険と隣り合わせの中で仕事をしていくので必須でしょう。
足場から落ちて半身不随になってしまった・熱中症で仏様になってしまった・・等など現実に起こりうる事故です。
自動車に乗るときに対人・対物無制限の保険に入るのと同様に、人を雇う場合でも実質的に無制限と言えるだけの保障を準備しておきましょう。
従業員は一度お雇いになると、原則的に一切解雇はできません。現在はアウトソーシング・ワークシェアリング・業務委託サービスなど、多様な働き方があります。その点も踏まえて、採用活動を進めていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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