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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、東京都板橋区の知的財産取得支援補助金についてお伝えします。
板橋区は、知的財産取得の補助金を公募しています。
補助対象経費の3分の1(上限20万円)が限度で、特許権・商標権等を取得した際に利用することができます。
(補助対象者)
以下の要件を満たす中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
[1]板橋区内に「本店」又は「本社」を有すること。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有していること。(ライセンサーと申請者が別の場合は両社が共に区内中小企業者であること)
[2]大企業が実質的に経営に参画していないこと。
[3]特許権、実用新案権、商標権、意匠権について、設定登録後1年以内に交付申請を行うこと。
[4]過去に同一の権利で本補助金を受けていないこと。
[5]同一の権利について、国又は他の地方公共団体等からこの要綱と同様趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
[6] 前年度分の法人住民税(個人事業主にあっては個人住民税)、法人事業税(個人事業主にあっては個人事業税)に滞納がないこと。
(補助金)
補助対象経費の3分の1(上限20万円)
(申請期間)
先着順に受付を行い、予算額に達し次第、受付を終了いたします。
※窓口に持参して申請
ご閲覧ありがとうございました!
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