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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、財産の差し押さえがあった場合についてお伝えします。
借入金などを返済できずに、裁判所から財産の差し押さえが来ると、ドラマや漫画だと家具に次から次へと「差押え」と書いてある紙が貼られていき、家の中の物をみんな持っていかれてしまうような怖いイメージがあります。
実際に差し押さえが来るとどのような事をされるのでしょうか?
まず、差し押さえは生活必需品の差し押さえは禁止です。なので、布団や冷蔵庫など基本的な家具は持っていかれません。
ご自身の家の中にある家財を見てみると、中古でそんなに高く売れそうなものがあるでしょうか?運送費などもかさみますし、債務の弁済に充てられるような家財はなかなかありません。高価な美術品や骨董品・貴金属などは差し押さえの対象になるでしょうが。
有名な話ですが、2010年に某ヒルズ族の大豪邸へ強制執行が入った際に、差し押さえられたのはワインセラーなど通常生活に必要ないであろう高級家財が4、5点程度、評価額は30万円ちょっとだったそうです。
一世を風靡した大富豪のヒルズ族であったとしても差し押さえられるのはこれくらいのようです。
でも、こんなこと経験したくないですよね。借りたお金はきちんと返しましょう、税金や社会保険料はしっかり払いましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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