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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、社長は他社でバイトをしてもいいのかお伝えします。
会社の役員になった経験のある人はあまりいないと思います。
所が、自分の会社を設立した瞬間、「代表取締役」つまり社長になるわけです。
社長になったところで、いきなり食っていけるようにはなりません。
とりあえず貯金が減らなくなることを目指して、ビジネスを発展させていきます。
そんな時に、「他社でバイトなどをして給料を稼ぎたい」と思う経営者もいらっしゃいます。
社長なのに他社でバイトをしても良いのか?と疑問に感じる真面目な経営者の方もおられますが、基本的には会社の役員であっても他社でバイトをしながら給料をもらうのは問題ありません。勤め先の会社と相談してみましょう(副業規制・利益相反など)。
よくあるのが、士業(弁護士・税理士など)で独立する方が、自身の事務所と法人を立ち上げて顧客が増えるまでの間、独立前の職場や友人の事務所でバイトをして給与を稼ぐケースです。このケースは、給与ではなく外注の扱いで仕事をすることもあります。実態に応じてケースバイケースです。
社長という肩書がお金を生んでくれる訳でもありません。つまらないプライドは捨てて、先ずは生き残る事を最優先に考えましょう。
バイトや外注などは、あくまでも自社が生き残るための手段なのです。
ご閲覧ありがとうございました!
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