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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、埼玉県の家賃支援給付金についてお伝えします。
期限が延長されたのと、まだ給付を受けていない方が多いようなので、改めて情報提供させて頂きます。
埼玉県は、国の制度に加えて家賃支援給付金を公募しています。
交付額の算定基準となる賃料 × 1/15 × 6(か月)(上限30万円)が限度で、国の家賃支援給付金を受給した際に利用することができます。
(補助対象者)
交付要件 | |
---|---|
ア | 自らの事業に使用・収益するために、2020年3月31日以前から埼玉県内において建物、土地・駐車場を賃借し、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っている。 |
イ | 2020年5月~12月の間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当すること。いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。 |
ウ | 国の家賃支援給付金の給付を受けている。 |
エ | 2019年の月平均売上が15万円以上である(※3)。 |
オ | 本支援金を重複して申請していない。 |
カ | 本支援金の受取後、事業を継続する意思がある。 |
キ | 令和2年5月1日から12月31日又は申請日のいずれか早い方までにおいて、営業停止など事務所等が営業できなくなるような行政処分を受けていない。 |
ク | 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。 |
ケ | その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。 |
出典:埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金 – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
(補助金)
交付額の算定基準となる賃料 × 1/15 × 6(か月)(上限30万円)
(申請期間)
2021年3月31日(水曜日)→延長後の期限です
ご閲覧ありがとうございました!
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