お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
生活資金の短期貸付制度についてお伝えします。
コロナ過の長期化や災害等の影響により、ビジネスも生活も困窮する場合があるかと思います。
そのよう場合に、短期間で生活資金を調達できる制度が社会福祉協議会や自治体から出てくる場合があります。
例えば、埼玉県では下記のような生活資金の貸付制度があります。
■ 対象世帯
次の要件をいずれも満たす世帯
ア 令和3年8月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
イ 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
■ 貸付上限額
・ 複数人世帯の場合 20万円以内/月 × 3月以内
・ 単身世帯の場合 15万円以内/月 × 3月以内
■ 受付期間
・ 令和3年2月19日(金)より、全国で受け付け開始
・ 令和3年8月末まで受付
PowerPoint プレゼンテーション (saitama.lg.jp)
社会福祉協議会でも、時期によって貸付制度があります。
新型コロナウイルス感染症 関連情報|全国社会福祉協議会 (shakyo.or.jp)
あくまでも、短期間の少額貸付にはなりますが、要件に当てはまる場合は活用してみるのも良いでしょう。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。