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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
埼玉県志木市では、市内の中小企業に対して均等割りの減免を行っています。市内の事業者は、忘れずに活用していきましょう。
市独自に、新型コロナウイルス感染症の拡大により厳しい経営環境に直面している市内法人に対し、事業継続を進める一助とするため、法人市民税均等割額の減免を行います。
市内に本店もしくは事業所等(またはそのいずれも)を有している法人市民税1号から6号法人のうち、資本金等の金額が10億円未満の法人
令和2年度法人市民税均等割額
50,000円の法人は全額
120,000円から400,000円の法人はその半額
国が実施する持続化給付金の給付決定を受けたこと
持続化給付金の受付は令和3年2月15日で終了しています
市税減免申請書および持続化給付金の給付決定通知書(振込通知)の写しの提出
※対象法人へは、案内および市税減免申請書等を順次郵送する予定です。
※市税減免申請書は法人市民税の申告書の提出と同時に申請してください。申告書を電子で提出する場合は、市税減免申請書類を添付のうえ、ご提出ください。
※持続化給付金の給付決定後、減免申請をせず、すでに納付等が済んでいる分の税額は減免の対象外となります。
参照URL:法人市民税均等割額の減免について – 志木市ホームページ (shiki.lg.jp)
なお、申請書は申告月前後に送付されてくる納付書等の中に同封されています。
ご閲覧ありがとうございました!
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