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先代社長の相続税納税資金を確保するにはどうすればよいのか?

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、相続税の納税資金を確保するにはどうすればよいのかお伝えします。

中小企業の経営は個人・法人間が表裏一体です。

表裏一体であるが故に、先代経営者の相続をめぐっては納税資金の確保・遺産分割・納税額の適正化等と様々な問題が発生します。

経営者の相続で起こる大きな問題の一つが、「納税資金の不足」です。

相続税は基本的に、相続開始後10ヶ月以内に申告・納税を行う義務があります。

そのような状況の中で、経営者は一般の方と比較して、自分が経営している会社の株式が高くなりすぎている・会社に私財をたくさんつぎ込んでいるので多額の役員借入金(社長から見れば貸付金)がある・昔相続した先祖伝来の土地をたくさん持っているなど、相続財産の中に占める現金以外の財産の割合が高くなっている傾向にあります。

そんな先代経営者の相続で納税資金を確保するためには、どのように資金を工面すればよいのでしょうか。

1、借入をして納税する

銀行から借入して相続税を納税します。

借入金の利息については、会社の経費にならないため要注意です。昨今は金利が低い状態が続いていますので、検討に値します。

2、物納&延納を検討する

相続税の納税を分割にする・現金ではなく不動産等の現物財産で納税する方法です。

必ずしも、国が認めてくれるとは限りませんが、納税手段の一つとして押さえておきましょう。延納の場合には、延滞税の税率が銀行から借入をした場合の金利よりも低い場合には検討の余地があるでしょう。

3、会社から死亡退職金を支給する

会社から創業一族へ死亡退職金を支給することで、相続税の納税資金に充てることができます。弔慰金も忘れずに支給を検討しましょう。

死亡退職金には非課税枠が相続人1人あたり500万円あり、支払い原資として法人契約の生命保険に加入しておくと安心です。


4、会社が相続した不動産や株式を買取る

相続人が相続した不動産や株を会社に売却することで、相続税の納税資金を確保します。相続税の一部だけ譲渡する際の税金が安くなるかもしれませんし、株式を法人へ売却する場合には税制優遇制度が使えるかもしれません(みなし配当の不適用)。

不動産や株式の買取資金が多額になる事が想定されるので、会社では買取資金の財源として、生命保険契約の加入や融資の検討を行っておきましょう。

※法人の不動産が移る場合は、様々な税金・資金繰りが変化する可能性がございます。

  自社株式の買取は、原則的に会社内に一定の貯蓄(分配可能額)がないと認められません。

5、生命保険を活用する

個人契約の生命保険に加入しておくことで、遺産分割に関係なく早期にキャッシュを手にすることができます。

経営者は法人契約に加えて、個人契約でも生命保険に加入しておくことをお勧めします。

相続税の納税資金を確保し、円滑に次の世代へバトンタッチしていきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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