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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、精神的にまいってしまった場合の主な補償についてお伝えします。
近年、メンタルの病気になってしまう社長・社員が多くいらっしゃいます。
肉体的ではなく、精神的な疾患に関しても、日本のセーフティネットは優れた効果を発揮します。
精神的に参ってしまった場合に、営業・勤務を中止する際には、活用してみましょう。
1、精神障害者福祉手帳の交付
市区町村の窓口で交付を受けることができ、医師の診断書等を参考にして交付決定を受けられるかが決まります。
所得税の控除や公共交通機関・公共施設の入場料等の割引を受けられる可能性があります。
2、医療費控除
精神疾患によって通院した場合の医療費が一定金額以上に達すると、税金の削減を受けられます。
3、自立支援医療
医師の診断書を市区町村の窓口に提出することができ、受給者証を頂けます。
この受給者証は医療費の窓口負担額を1割に減額してくれる効果があります。
4、障害年金
精神疾患の場合でも、障害者認定を受けると、障害年金を受給できる可能性があります。
寧ろ、現在障害年金を受給している過半数以上は、精神的な疾患を起因とした障害が原因のようです。
5、小児精神障害者入院医療費助成制度
18歳未満の人が精神疾患を負った場合に、入院費が助成される可能性があります。
6、傷病手当金
精神疾患で治療が必要になり、勤務を継続できなくなった場合に、給与の2/3が補填されます。
7、高額療養費
医療費の支払額が毎月一定限度額以上となった場合に、限度額超過額の医療費を補填してくれます。
8、療養補償給付
仕事が原因で精神疾患を負った場合に、労災保険の申請を行う事で、治療費を補填してくれる可能性があります。
9、休業補償給付
仕事が原因で精神疾患を負って就業不能となった場合に、傷病手当金に代えて、給与の8割程度が補完されます。
10、傷病補償年金
休業補償給付の受給期間が1年6カ月を超えた場合に、所轄官庁から認定を受けることができると休業補償給付よりも補償が手厚い傷病補償年金を受給できる可能性があります。
精神疾患は社会問題となっています。運悪く発症してしまった場合は、国のセーフティネットを活用していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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