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社会保険をちゃんと受け取ろう

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

社会保険(健康保険・厚生年金)に関する受給制度についてお伝えします。

経営者や会社員であれば、みんな社会保険を支払っていると思います。

実質的には税金と同様の強制徴収の支出ですが、一方的に支払うだけではなく受給できる可能性もあるのが社会保険の特徴です。

社会保険を一方的に支払うだけではなく、受給できるタイミングでしっかりと受給しておきましょう。

1、扶養の活用

受給とは少しずれるかもしれませんが、年収130万円(場合によっては106万円)未満の家族等を、社会保険の扶養に入れることができる可能性があります。世帯単位ではなく、世帯主などの扶養に入ることによって、扶養に入った人の保険料が実質的に免除される点が、法人(一部の個人事業主)の役員・従業員として厚生年金に加入するメリットです。

2、傷病手当金

けがや病気で仕事ができなくなった場合に、1年半程度まで給与の約2/3の受給が受けられます。

国営の所得補償保険とイメージして頂ければよいでしょう。

3、高額療養費

医療費が多額にかかった場合に、その月の医療費支払い上限額(44,400円など)を超えた部分が返金されてきます。

医療保険は余り厚くかけ過ぎなくて問題ないと言われている所以は、この高額療養費制度が存在するからという理由が多いようです。

4、高額介護合算療養費

1年間に掛かった医療費と介護費の金額を集計し、上限金額(37,200円など)を超えた部分の金額が戻ってくる制度です。

同一世帯内に要介護者の方がいらっしゃる場合は、受給対象になるか確認してみましょう。

知らないと損をしてしまいます、情報は自分から獲得しに行きましょう。

5、出産一時金・家族出産育児一時金

新しい家族が誕生したら、1児につき42万円程度の金額を受給できる制度です。

出産には多額の支払が発生するかもしれませんので、その費用の補填として活用してみてはいかがでしょうか。

6、出産手当金

出産のため会社を休む場合は、原則的に出産後2カ月弱の期間内まで給与等の2/3まで給付金を受給できます。

この間に給料をもらってしまうと受給金額が減額される可能性がありますので、完全に育児休暇に入ってしまう事も選択肢としてあるでしょう。

7、埋葬用及び埋葬費

社会保険の被保険者に万が一の事があった場合に、5万円程度の給付金が受給できます。

また、年金の未支給額についても受給できる可能性がありますので、未支給額が無いか確認しておくことをお勧めします。

知らないと損をしてしまいます、情報は自分から獲得しに行きましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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