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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、スムーズな法人の銀行口座開設を行うために必要なことについてお伝えします。
設立して間もない新設法人から「金融機関の口座が開設できない」という相談が以前さらに増加しています。口座開設に関連した2024年6月1日の日本経済新聞の記事も、ありました。
●起業家装い法人口座開設 銀行欺き、マネロン700億円
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF242N10U4A520C2000000/
今日はその記事概要、また口座開設時の金融機関の実態、さらに事業者側が金融機関からの信用を得る方法を紹介しましょう。
4、法人口座開設の審査は今後さらに厳格化。真面目な事業者が口座開設する方法とは
今回の事件で、金融機関におけるマネーロンダリング対策がさらに厳格化されることが予想されます。そうなると、今よりも法人口座開設が難しくなるのは間違いありません。
今後は、よほどのことがない限り法人口座の開設は認めない方向に進む可能性は高いでしょう。しかしもちろん、まっとうな事業者が、まっとうに口座を開設する方法はあります。
(1)口座を開設している金融機関との取引が長年継続している地元の個人が、法人を設立する場合金融機関のテリトリーに長年居住していて、当該金融機関で継続的な取引を行っている個人が、自宅近くで法人を設立する場合は、実態把握がしやすいため比較的法人口座を作りやすくなるでしょう。
ただし普通預金での継続取引は金融機関にとって実態把握が難しいため、定期預金や定期積金等の定期性預金取引の継続や、投資信託や保険等の預かり資産取引の継続が必要になります。「普通預金取引」だけでは、金融機関から「顧客」と考えてもらいにくいと認識しておきましょう。
(2)定期積金を契約し、継続的に集金に来てもらう
信用金庫や信用組合には、「定期積金」という貯蓄性の預金商品があります。
毎月同じ日に同じ金額を貯めていくもので、担当者が集金に来てくれます。定期積金をすると毎月担当者と顔を合わせる機会があるので、金融機関は時間をかけて実態を把握することができます。時間はかかりますがそれだけに効果的で、法人口座開設に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
定期積金の契約は、普通預金口座がなくても可能です。先に定期積金を契約して信用を積み上げてから、普通預金口座の開設を依頼すればスムーズでしょう。
(3)日本政策金融公庫で創業融資を申し込み、可決されてから近隣の金融機関で普通預金口座を申込む
(1)日本政策金融公庫に創業融資を申し込んで
(2)可決されてから金融機関に口座開設依頼をする
公庫が創業融資を可決した事業者なら、金融機関も「事業実態は公庫が調査済み」「反社会的勢力かどうかも公庫が確認済み」と判断できるため、口座開設を断る理由はなくなります。公庫から創業融資の認可をもらえば、信用金庫や信用組合なら、よほどのことがない限り口座開設に応じてくれると思います。
(4)口座を開設したい金融機関と強い絆を持つ取引先に紹介してもらう
どの金融機関の支店にも、「重要取引先」が存在します。重要取引先とは、「多額の融資をしている取引先」「多額の預金取引をしている取引先」「多くの手数料を稼がせてくれる取引先」などです。
このような重要取引先は金融機関からの信頼が高く、多くの収益をもたらしてくれるので、良好な関係を続けるために金融機関は日ごろから慎重に接するものです。
そんな重要取引先から「知り合いの法人の口座を開設してほしい」と頼まれると、前向きに検討してくれやすい傾向にあります。
今後、金融機関での法人口座の開設はますます難しくなってくるでしょう。しかし上記のような方法、重要取引先からの紹介、さらに「金融機関から信頼されている士業・コンサルタント」からの紹介なら、依頼に応じてくれる可能性は高くなります。
ご閲覧ありがとうございました!
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