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公庫融資借換特例制度をご存じですか?

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、公庫融資借換特例制度についてお伝えします。

1.日本政策金融公庫「公庫融資借換特例制度」とは

日本政策金融公庫に同額借換を依頼すると、拍子抜けするほどスムーズに対応してくれることが少なくありません。その理由は、「公庫融資借換特例制度」。受け皿の制度が用意されているからです。詳しくはこちらをご覧ください。

●公庫融資借換特例制度

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/58.html

 

2.「公庫融資借換特例制度」が利用できる既存融資

「公庫借換特例制度」を利用できるのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけではありません。以下の制度からの借換ができます。

●経営環境変化対応資金

●金融環境変化対応資金

●事業再生・企業再建支援資金

●事業承継・集約・活性化支援資金

●挑戦支援資本強化特別貸付制度

3.借換によるメリット:据置期間の繰り延べ、リスケ回避

新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」です。借り換えることで、据置期間が延ばせるメリットを得られます。

一方、新型コロナウイルス感染症特別貸付以外の制度で借り換える場合、据置期間は原則1ヶ月以内。据置期間の繰り延べ効果は望めません。しかし既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。

通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありません。が、リスケすると信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるデメリットがありました。

「公庫借換特例制度」で借換を行えば、毎月の返済負担額が減るのに信用格付けは落ちません。新規融資が必要な場合も、俎上に乗せてもらえます。

4.借換によるデメリット:コロナ融資に関しては金利が上がる可能性あり

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前の借入れタイミングによって、金利が上がる可能性があります。たとえば2021年3月に「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りた事例。

2024年3月までは無利子でした、借り換えた瞬間から金利の支払いが必要になります。中小企業事業での「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の金利は、「基準金利(1.03%~1.7%)-0.9%」。金利負担が発生することになりますね。

5.【ご注意】「公庫融資借換特例制度」は、中小企業事業が対象です

日本政策金融公庫には、「国民生活事業」と「中小企業事業」の2つの窓口があります。

「国民生活事業」は小規模事業者が対象で、「中小企業事業」は少し大きな中小企業が対象となっています。借りられる金額も、「中小企業事業」のほうが「国民生活事業」よりも大きいです。

今回紹介した「公庫借換特例制度」は「中小企業事業」の制度で、「国民生活事業」にはこのような制度はありません。しかし「国民生活事業」の場合、「同額借換」を依頼すると、「中小企業事業」の「公庫借換特例制度」との絡みがあるので積極的に対応してくれます。

「国民生活事業」で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を同額借り換えしようとする場合は、「同額借換でお願いしたいのですが」と申し出れば、基本的には前向きに対応してもらえますよ。

6.保証協会の保証つきのコロナ融資の借換は「コロナ借換保証制度」を利用

保証協会の保証つきのコロナ融資(民間金融機関によるゼロゼロ融資)を借り換えする場合は、「コロナ借換保証制度」を利用します。

ご閲覧ありがとうございました!

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