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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、年金を支払ってでも役員報酬を上げた方が有利な場合についてお伝えします。
将来の年金受給が不透明なこの時代、若年層ほど社会保険の支出を抑えたいのが実情です。そこで、役員報酬を増額すると社会保険負担が増えるので、役員報酬を高額にしない経営者も多いのではないでしょうか。
数十年後の年金受給に関しては、多くの専門家が様々な議論を交わしているような状況のため、我々にも確定的な事は分かりません。
社会保険負担の増大を避けるために、高額の役員報酬を敬遠する経営者が多くいる一方で、必ずしも社会保険の負担が損にならないケースもあります。それは、会社が順調に利益を上げており、かつ、役員の年金受給時期が近い(又は年金受給中)のケースです。
何ら難しい事ではありません。少なくとも今現在では、年金支払額よりも受給額の方が多いのが実情です。ですので、年金を早く受給できる方は、社会保険の負担が払い損とはなりにくいのです。
令和4年4月の年金制度の改正で、在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われるようになりました。この点も、会社経営を続けながら、年金受給をする経営者には朗報でしょう。社会保険料の支払額が、直ぐに年金増加に反映されますので。
05_0401teijikaitei.pdf (nenkin.go.jp)
年金受給までの期間や会社の業績によっては、社会保険の負担が苦にならない場合もあるかもしれません。状況に応じて、社会保険と付き合っていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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