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事業復活支援金の事前確認には金融機関にも協力を

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、事業復活支援金についてお伝えします。

2022年1月31日(月)15:00から事業復活支援金の申請が始まりました。申請期間は5月31日までですが、早く申し込めば早くもらえます。速やかに給付を受けたい事業者は、早めに着手しましょう。


1.「月次支援金」や「一次支援金」を申請していれば
「月次支援金」や「一次支援金」を申請したことがあれば、事前確認は必要ありません。

「一時支援金又は月次支援金を既に受給している事業者は、事前確認が不要となります」
※「事業復活支援金について | お知らせ | 日本税理士会連合会」より

2.顧問契約している税理士がいれば
上記支援金を申請したことがない事業者は、顧問税理士に相談するでしょう。
その税理士がサポートしてくれたらスムーズです。

「税理士・税理士法人と1年以上の顧問契約を締結している等、登録確認機関と事業者が「継続支援関係」にある場合、一部の事前確認が不要となります。」
※「事業復活支援金について | お知らせ | 日本税理士会連合会」より

3.事前確認してもらえる登録確認機関を検索
事業復活支援金の「登録確認機関検索ページ」で、近隣の登録確認機関を調べます。

4.融資取引のある金融機関なら一部の事前確認が不要
融資取引をしている信用金庫の支店が「登録確認機関」として登録されていれば、担当者に連絡して事前確認を依頼してみましょう。
事前確認に必要な書類や資料は、金融機関にもよりますが「申請ID」「電話番号」「法人番号」だけで済む場合もあります。

融資取引がある金融機関(継続支援関係)であれば、確認事項や資料が少なくて済むため、申請もスムーズです。
「事業復活支援金」のホームページには以下のように数多く書かれていますが、準備する手間が省けます。
●本人確認書類
●「確定申告書の控え」「帳簿書類」「通帳」等

5.事前確認は顧問税理士か取引金融機関がスピーディです
事前確認を一から行う場合なかなか手間が掛かります。
過去に「月次支援金」や「一次支援金」を受給したことがない事業者は、事前確認の手間を省くためにも、顧問契約が1年以上経過している税理士や融資取引がある金融機関(継続支援関係)に事前確認をしてもらうのがスピーディでしょう。

6.顧問税理士も取引金融機関もなければ?
顧問税理士が確定申告で多忙だったり、支援金を取り扱わなかったりする場合は? 
また税理士と顧問契約していない事業者は? 
さらに金融機関に口座はあっても融資取引がなければ?

やはりここから探すのがいちばんです。
顧問契約がなくても支援してくれる士業が、近隣にきっといることでしょう。

●登録確認機関検索ページ
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

7.いくらもらえるか?
30~250万円の支給がおこなわれます。
詳しくは、補助金事務局のHPをご参照ください。

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

ご閲覧ありがとうございました!

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