
お電話でのお問い合わせ【24時間営業】03-5968-1034
会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、譲渡所得の取扱いについてお伝えします。
個人が不動産を売却する場合に、その年の1月1日時点で5年以上の所有期間である場合には、譲渡益に対する課税について、税率が軽減される長期譲渡所得に移行します。
これは、投機的目的で、不動産の値上がりが起きる事を阻止する等の理由から設けられている法律です。
この不動産を長期間保有すると税率が変わる取扱いを巡って、不動産の売却タイミングや特例の適用・経理処理の方法に関して、諸々の検討が必要になってきます。今回は事業用不動産に関して、どのような判断が必要になって来るのか確認してみましょう。
1、土地・建物の取得価額の配分をどうするか?
事業用不動産を購入する際に、取得価額が土地・建物の間で区分されていないケースがあります。このような場合には、固定資産税評価額の比率等の、合理的な割合で配分していく事となります。
この取得価額の配分で、譲渡所得にも影響が出る事でしょう。合理的な配分方法も様々なパターンがありますが、通常は土地の配分が多い方法ほど、譲渡所得から差し引ける経費が増えますので譲渡所得の負担は軽減されるでしょう(土地は減価償却できないため)。
余り多くないケースかと思いますが、早期に事業用不動産の売却を行う可能性がある場合には、一般的に減価償却が少なくなり不利になると言われている、土地のへの配分が多い取得価額按分方法を採用する事も、検討に値するかもしれません。
2、不動産の譲渡をした年の減価償却はする?しない?
不動産を譲渡する年に関しては、通常事業用不動産の減価償却の有無を選択する事ができます。つまり、事業所得や不動産所得の経費を増やすか・譲渡所得の経費を増やすか選択できる可能性があるという事です。
この場合は、事業用不動産の譲渡所得の税率の方が、総合課税の所得税・住民税率も高額な場合は「減価償却無し」を選択し、逆の場合には減価償却を行うのがベターでしょう。
特に、短期譲渡の場合には前者を選択するケースが多くなるかもしれません。
3、事業用不動産の買替特例は適用する?しない?
不動産の譲渡を行った場合に、譲渡益の課税を繰り延べてくれる便利な制度ですが、津会い方を誤ると大損するかもしれません。この特例は、不動産の譲渡所得課税を繰り延べる代わりに、新しく取得した資産の取得価格が圧縮(減額)されてしまい、減価償却費として経費算入できる金額が少なくなってしまうのです。
その結果、譲渡所得の税率よりも遥かに多くの税金を払っている高額所得者の方ほど、大きく損をしてしまう可能性があるのです。
制度を適正に理解しながらクレバーに申告を行っていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆
①社長塾 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。 会社経営に関する情報収集にお役立てください。
②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり) 生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。
③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube
④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。 お気軽にご登録ください↓↓↓
【注意事項】
本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。
・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。 ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。