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板橋区のコロナ給付金情報

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、東京都板橋区のコロナ給付金についてお伝えします。

東京都板橋区では、区内の中小企業等に対して追加のコロナ給付金を出しています。区内の事業者は、忘れずに活用していきましょう。

中小企業・個人事業主に「事業継続支援金」を給付します

度重なる緊急事態宣言に伴う緊急事態措置による影響で事業収入が減少した事業者を対象に、板橋区中小企業等事業継続支援金を給付することにより、区内事業者の事業継続を支援します。

申請受付期間

令和3111日(月曜日)~令和4131日(月曜日)(消印有効)

対象となる事業者

緊急事態宣言の影響を受けて、令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少している区内事業者
(東京都協力金の対象となる飲食店等は除く)

注:詳細は下記を参照

次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)

  1. 緊急事態措置に伴う外出自粛等又は休業・時短営業の影響を受けていること。
  2. 令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
    注:新規開業については特例あり。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること。
    注:社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人などは、中小企業基本法第2条に規定される規模以下であること。
  4. 個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
    注:事業主の住所地は問いません。
    中小企業法人等の場合、本店登記、または主たる売上のある事業所が区内にあること。
  5. 引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること。
  6. 対象月において、国の月次支援金の対象外であること。(※)
    注:東京都月次支援金<支給対象拡大(横出し)・50%未満売上減少>受給者については、本支援金との併給が可能です。
  7. 都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること。
  8. その他、誓約事項に同意すること。

 ※ 国月次支援金と中小企業等事業継続支援金との同一対象月分の重複受給はできません。

例:2019年5月と2021年5月の売上を比較して、国月次支援金の対象となっている場合、
2020年5月と2021年5月の売上を比較して、板橋区中小企業等事業継続支援金の請求をすることはできません。
(5月分の国月次支援金を受給している場合、5月を区中小企業等事業継続支援金の対象月とすることはできません。)

給付金額

対象月の月間売上減少額 なお、減少率に応じて以下を上限とする。

  1. 減少率が40%以上~50%未満の場合 最大50万円
  2. 減少率が30%以上~40%未満の場合 最大40万円
  3. 減少率が20%以上~30%未満の場合 最大30万円

注:対象月とは、令和3年4月から同年9月までのうち、前年(又は前々年)の同月比で売上が20%以上50%未満減少したいずれかの月をいいます。
注:減少率は、小数点第2位以下を切り捨てとします。
注:給付金額は、万円未満を切り捨てとします。(算出した給付金額が1万円未満の場合は、支援金の対象外となります。)
注:一事業者につき1回のみの申請です。(国や東京都の月次支援金は月ごとに申請できますが、板橋区の支援金については、複数回の申請はできませんので、ご注意ください。)
注:申請後の変更はできません。

給付金額の算出方法

月間売上減少額 = 基準月の月間売上額(A) ー 対象月の月間売上額(B)

基準月:令和元年又は令和2年における対象月と同じ月
対象月:令和3年4月から同年9月までのうち、前年(又は前々年)同月比で売上が20%以上50%未満減少したいずれかの月

基準月の月間売上額(Aの金額)については、以下の表のとおりとなります。

区分基準月の月間売上額(Aの金額)
【中小法人等】基準月が属する事業年度の、法人概況説明書に記載されている「月別の売上高」の欄に記載の売上(収入)金額。
【個人事業者等】青色申告基準月が属する年の所得税青色申告決算書に記載されている「月別の売上(収入)金額」の欄に記載の売上(収入)金額。
【個人事業者等】白色申告基準月が属する年の確定申告書(B)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載の合計額を12で割った金額。注:青色申告であっても、月間事業収入が確認できない場合は同様です。
【個人事業者等】主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告基準月が属する年の確定申告書第一表における「収入金額等」の「雑業務」、「雑その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入額を12で割った金額。
平成31年(2019年)1月以降に新規開業された事業者基準月が属する年の確定申告書第一表における「収入金額等」の欄に記載されている「年間売上額」を開業後月数で割った金額。(開業日の属する月から同年12月までの月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらす、1か月とみなす。)注:基準月の月間事業収入が確認できる事業者(中小法人等・青色申告事業者)は、その記載の売上(収入)金額。
  • 対象月の月間売上額(Bの金額)については、添付書類として提出する売上台帳等に記載されている月間売上額になります。
  • 基準月、対象月ともに、月間売上額には新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方自治体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を除いてください。

参照URL:【区独自事業】板橋区中小企業等事業継続支援金(中小企業・個人事業主向け)|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)

ご閲覧ありがとうございました!

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