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事業承継・引継ぎ補助金のリニューアル

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は、事業承継・引継ぎ補助金についてお伝えします。

需要が高く、多くの事業者が専門家の手を待つこの事業再生分野に、積極的に取り組みたい士業やコンサルタントにとって朗報といえる中小企業支援施策です。

1.【再生補助金】が新たに創設されます
従前の「事業承継・引継ぎ補助金」が「事業承継・引継ぎ等補助金」と名称変更され、「事業再生にも」使える補助金としてリニューアルされます(2021年8月31日に公表された「経済産業省概算要求案」にこの補助金について記載)。

事業再生を契機とする新たな取り組みや廃業に係る費用については500万円~1,000万円、事業再生時の士業等専門家の活用や廃業に係る費用については400万円~800万円が支給されます。



2.事業者も支援する専門家も「事業再生」に取り組みやすくなる補助金
中小企業が事業再生を行う際、金融機関との交渉が必要です。この交渉のために「事業再生計画」を策定しなくてはならないのですが、
自社での事業再生計画作成が困難な中小企業がほとんどです。


そこで士業やコンサルタント等の専門家の助力が必要となりますが、事業再生をするぐらいの企業ですから専門家に依頼する費用の捻出はほぼ不可能でしょう。では廃業せざるを得ない…という道を選ぶ前にこの補助金を活用すれば、専門家のサポートを得て再生計画を策定し、生き残る道を切り開けます。

一方、士業・コンサルタント側としては、事業再生サポートを行っても最終的に報酬をもらえない状況を避けなければいけません。
この補助金の誕生で、さらに事業再生に積極的に取り組みやすくなるのではと思います。それだけ専門家のサポートを待っている事業者が多いともえます。



3.中小企業の再生手続きを定める新しい指針【事業再生ガイドライン】
11月5日に全国銀行協会が有識者や業界団体で構成する研究会を開き、中小企業の再生手続きを定める新しい指針づくりの議論を始めました。2022年1月にも「事業再生ガイドライン」を策定し、同年4月から指針に基づいた手続きができるようにするようです。

中小企業が金融機関と話し合って債務の減免や再生計画を決める「私的整理」の場合、「中小企業再生支援協議会」が仲介役となって進めることが多いものです。しかし新型コロナウイルス影響で中小企業再生支援協議会への相談件数が昨年対比2.5倍と急増しており、今の枠組みでは対応しきれないことが懸念されています。

そこで弁護士や公認会計士を行司役の「第三者支援専門家」として認定し、金融機関と企業の間を仲立ちする新たな仕組みを作って私的整理のルートを複線化するのが、このガイドラインの趣旨です。

【事業再生ガイドライン】については2021年11月5日の日本経済新聞の記事に詳しく書かれていますので、あわせてご覧ください。
●全銀協、中小の私的整理に新指針 弁護士ら「行司役に」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0343G0T01C21A1000000/ 

4.事業再生版【認定支援機関】も創設?
上掲の記事に、気になる文章がありました。

:::::::::::::::::::::::::::::
研究会では中小企業庁など行政が第三者支援専門家を認定する
具体的な手法も議論する
:::::::::::::::::::::::::::::
M&A支援機関が今年創設されたように、事業再生においても【認定支援機関】(事業再生支援機関)が創設されるかもしれません。
現時点での「事業承継・引継ぎ補助金」では、M&Aを行う際に専門家を活用するときの費用を補助金として支援する形です。
また費用の対象となる専門家は、「M&A支援機関」として登録している専門家のみに限られています。

もし【事業再生支援機関】が創設されれば、新しい「事業承継・引継ぎ等補助金」を利用した事業再生の際に専門家を活用する場合、費用対象となるのは【事業再生支援機関】に登録している専門家に限定されることが十分予想されます。

これから中小企業の事業再生支援を行おうとする専門家は【事業再生支援機関】として登録することで、より活動がしやすくなるのではないでしょうか。



5.金融機関を熟知している専門家がアドバンテージを取る
事業再生支援機関として登録して事業再生実務を行う場合、「金融機関と交渉を行うための知識」は必須になるでしょう。
金融機関が納得しやすい「事業再生計画」の作成や、その「事業再生計画」をもって企業と金融機関との仲立ちを行うことが、事業再生支援機関に求められる役割になるからです。

このような業務を円滑に進めていくためには、金融機関のことを熟知する必要があります。
金融機関も自分たちのことを熟知している専門家と一緒に進めていきたいと当然思うでしょうし、自社の取引先が事業再生を行わなければならない状況になった際は、やはり金融機関のことを熟知している事業再生支援機関を紹介するでしょう。

「金融機関を熟知している」ということが、事業再生支援機関にとって大きなアドバンテージになることは間違いありません。

ご閲覧ありがとうございました!

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